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有期雇用派遣と無期雇用派遣の違いって?

公開日2018/11/26 更新日2019/04/16
有期雇用派遣と無期雇用派遣の違いって?

正社員、パート・アルバイトなどいろいろな働き方のなかのひとつに“派遣社員”という働き方があります。派遣会社から企業へと派遣されて働くわけですが、賃金や契約などはすべて派遣会社が担当するため、自分の仕事にだけ集中できるという働き方です。でも、この派遣社員の働き方が今、大きく変わろうとしています。

関連する質問:派遣社員の契約期間を更新し続けていると当社に何かしらの企業義務が発生しますか。

有期雇用派遣のメリットとデメリット

派遣社員は、人材派遣会社と雇用契約を結び、派遣社員を希望する企業で、一定期間働く社員のことで、“有期雇用派遣”と呼ばれ、派遣先企業との直接の雇用関係はありません。

有期雇用派遣のメリットは、なんといっても、自分のライフスタイルに合わせた勤務地や勤務時間、期間などを選ぶことができる自由度です。また、企業にとっても、即戦力としての人材が期待できるため、双方にメリットがある働き方といえます。

一方、デメリットとしては、契約期間がありますから雇用が不安定ですし、それに伴って収入も不安定になります。また、業務内容も部分的なものになりますから、業務をトータルに管理にするような責任のある業務を任せられることは少なくなります。

“無期雇用派遣”という新しい働き方

派遣という働き方が、改正労働契約法によって、大きく変わろうとしています。それが、“無期雇用派遣”という、期間限定の派遣社員と正社員の中間に位置するような働き方です。

同じ派遣会社で5年以上働く派遣社員は、本人が希望すれば派遣先で、契約期間の定めがない無期雇用に転換することができるようになりました。また、労働者派遣法によって、派遣社員は同じ派遣先で、原則3年以上働くことができなくなりました。

違う部署へ異動するなど、一定の条件を満たせば同じ派遣先でも働くことはできますが、いずれにしても、働く方にも、雇う方に大きな変化が生じることから「2018年問題」といわれてきました。

無期雇用で、期限がなくなったといっても、正社員ではありません。ただ、正社員のように月給制となり、福利厚生の対象になるなど、有期雇用契約のデメリットが解消されることになります。しかし、有期雇用契約の最大のメリットだった、ライフスタイルに合わせた自由な働き方はできなくなります。

思ったより少ない無期雇用への転換

この改正労働契約法が成立した背景には、派遣切りや雇い止めが社会問題となり、不安定な労働環境を改善するというのが狙いでした。そのため、当初は、無期雇用への切り替えが進むとみられていました。

ところが、ふたを開けてみると無期雇用への転換希望者は思った以上に少なく、日本労働組合連合会の調査では、「無期転換申込権対象者になっている」は17.5%、「無期転換申込権はまだ発生していない」が36.2%、「無期転換申込権があるかないか、わからない」が46.3%という状態です。

無期転換申込権対象者のうち、申し込んだのは4人に1人ということですが、その理由は、待遇面にあるようです。「正社員と同じように働くのに、待遇面では正社員と格差がある」、「派遣社員の時給がアップしているので、有期雇用のままでいい」ということのようです。

無期雇用と有期雇用の違いを把握することが大切

無期転換への申し込みは、派遣社員本人が行います。派遣社員から申し込みを受けた企業は、これを拒否することはできません。契約期間が満了となった翌日から、無期労働契約となります。

もし、企業側が無期転換への申し込みを拒否した場合や、申し出を理由に雇い止めや解雇に踏み切ると、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない」(労働契約法第16条)場合は、無効となりますので注意が必要です。

雇い止めなどのトラブルは、企業の信用を大きく失墜することにもなります。不名誉なトラブルを避けるためにも、有期雇用と無期雇用の違いを把握し、就業規則にはっきりと明記しておくことが総務担当者には必要となるでしょう。

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