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ワークスタイルイノベーションとは?企業の取り組み内容と実現するメリットを解説

公開日2023/04/20 更新日2023/04/19


新型コロナウイルス感染拡大により、従来の「週5日、朝から夜まで8時間以上出勤する」が常識的な価値観ではなくなりました。リモートワーク、ハイブリッドワークが普及するなど、それまでとは異なる働き方への考え方、いわゆる「ワークスタイルイノベーション」が生じているといえます。


今回はこの日本の経済界で生じているワークスタイルイノベーションについて掘り下げて考えてみましょう。



ワークスタイルイノベーションとは

ワークスタイルイノベーションとは、働き方や仕事の方法を根本的に変革することです。日本語では「働き方改革」とも呼ばれ、従業員一人ひとりがライフスタイルに合わせた働き方ができ、かつ能力を存分に発揮できる環境を整備することで、企業成長の実現を目指します。


具体的には、労働時間の短縮化、シニア世代・女性の就労促進、子育てや介護との両立可能な職場づくりなどに取り組むことです。政府はここ数年、働き方改革の施策を全面的に推し進めており、2018年にはいわゆる「働き方改革関連法」が公布され、その後順次施行されつつあります。


また日本企業にワークスタイルイノベーションの考え方をもたらしたのが、新型コロナウイルスの感染拡大です。コロナ禍により企業が望む・望まないに関わらず、従来の「定時+残業」という常識化されていた働き方に変革が求められました。コロナ禍に落ち着きが見られた2022年以降も、各企業においてリモートワークやハイブリッドワークが引き続き導入されるケースが多く見られます


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ワークスタイルイノベーションを実現するための企業の取り組み

現在、ビジネスの場で取り組まれているワークスタイルイノベーションのあり方としては、大きくわけて「残業規制」「働く場所のフリー化」「働く時間に柔軟性を持たせること」の3点が挙げられます。


残業規制

働き方改革関連法の施行により残業時間の上限は月45時間、年間で360時間です。臨時的・特別な事情がない限り、この上限を超えると企業側に罰則が科せられます。臨時的・特別な事情があった場合でも、残業時間は年間720時間以内・月100時間未満、複数月の平均で80時間以内の上限を超えることは許されません。また、残業時間が月45時間を超える月が認められるのは半年までです。


さらに2023年4月からは、中小企業に対しても「月60時間超の時間外労働への割増賃金率は5割」が適用されます(引き上げ分の割増賃金の支払いの代わりに有給休暇の付与も可能)。こうした法規制の影響もあり、企業は規模を問わず。法規制にのっとった残業規制への配慮が必要です。


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働く場所のフリーアドレス化

コロナ禍以降の働き方として、クラウドシステムなどを積極的に活用し、テレワークや在宅勤務を認める、フリーアドレスにて就労できる体制づくりが多くの企業で取り入れられています。


働く時間に柔軟性を持たせること

就労時間に関するワークスタイルイノベーションとして注目されているのが、「フレックスタイム制」です。これは就労時間を、出社しなければならない「コアタイム」と、いつ出社しても構わない「フレキシブルタイム」とに分け、フレキシブルタイムの時間は従業員が自由に決められるという制度です。


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ワークスタイルイノベーションのメリット

ワークスタイルイノベーションの実現により、以下のようなメリットが企業側に発生します。


コストの削減

テレワークやコワーキングスペースの活用により、従業員が企業まで出勤する時間が減り、その分だけ通勤費を削減できます。またオフィスの利用量が減れば光熱費を削減でき、オフィスの規模を小さくして賃料を減らすことも可能です。


人材確保がしやすい

ワークスタイルイノベーションに積極的に取り組んでいる企業は働きやすい企業として注目され、人材が集まりやすく、かつ定着もしやすいです。


災害時も事業継続が可能

大地震などの影響で企業の社屋が使用不可となった場合でも、リモートワークが一般化している企業であれば従業員は引き続き就労でき、事業継続が可能です。


まとめ

ワークスタイルイノベーションは、政府が推し進める働き方改革、さらにコロナ禍による働き方の変化などの影響が重なり、日本企業の中で普及しつつあります。ただ、余裕を持って働き方の改革ができるのは経営資源に余裕のある大企業であり、人手不足に苦しむ企業が多い中小企業では、その実現が難しい面もあるようです。


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