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公正取引委員会と経済産業省が下請取引の適正化について通達

公開日2018/12/05 更新日2018/12/05

公正取引委員会と経済産業省は、年末にかけての金融繁忙期を迎えるに当たり、下請事業者の資金繰りが一層厳しさを増すと考えられることから、下請代金支払遅延等防止法の違反行為への厳正な対処を行うとともに、親事業者と業界団体代表者(約1,000団体)に対して下請取引の適正化について通達しました。

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親事業者薬21万社と業界団体代表者(約1,000団体)に対して通達

景気回復基調が、ゆるやかながら続いていますが、中小企業の業況は、原材料価格の上昇や人手不足への懸念などから、依然として厳しい状況にあります。

こうした経済情勢を踏まえ、公正取引委員会と経済産業省は、約21万社の親事業者に対して、下請代金支払遅延等防止法の遵守、金融繁忙期の下請事業者の資金繰りへの配慮、適切な取引価格の決定、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保などを要請しました。

「下請代金支払遅延等防止法」とは?

「下請代金支払遅延等防止法」とは、下請取引の適正化と下請事業者の利益保護を目的とした法律で、中小企業庁は、公正取引委員会と連携し、同法違反の疑いのある親事業者に対する検査等を行っています。

それは、下請等中小企業の取引条件を改善していくことが、経済の好循環を実現していくために重要という認識があるからです。

そのため、政府をあげて下請対策の強化に取り組んでいますが、平成28年12月には、違反行為を未然に防止するために、事業者による情報提供など、下請法に関する運用基準を改正しました。

とくに、親事業者による下請代金の支払については、「できる限り現金にすること」「手形で支払う場合は、割引料を下請事業者に負担させることがないよう下請代金の額を十分に協議すること」とし、手形サイトについては、「将来的に60日以内とするよう努めること」というものです。

「下請代金支払遅延等防止法」による親事業者の禁止行為

「下請代金支払遅延等防止法」では、親事業者は以下の行為をしてはならないと定めています。

1. 受領拒否の禁止
納品された物品等が注文どおりでなかった場合等を除いて、注文した物品等の受領を拒むこと。(下請法第4条第1項第1号)

2. 下請代金の支払遅延の禁止
支払期日が経過しても下請代金を支払わないこと、遅延すること。(下請法第4条第1項第2号)

3. 下請代金の減額の禁止
下請事業者に責任がないのに、発注後に下請代金を減額すること。(下請法第4条第1項第3号)

4. 返品の禁止
取引先からのキャンセルや販売の見込み違い等、下請事業者に責任がないのに、下請事業者から物品等を受領した後、下請事業者にその物品等を引き取らせること。(下請法第4条第1項第4号)

5. 買いたたきの禁止
同種、類似の委託取引の場合に通常支払われる対価に比べて、著しく低い下請代金の額を不当に定めること。(下請法第4条第1項第5号)
※買いたたきの事例については、公正取引委員会又は中小企業庁ホームページの「ポイント解説 下請法」に詳しく掲載されています。

6. 物の購入強制・役務の利用強制の禁止
正当な理由なく、自社製品、手持余剰材料その他自己の指定する物を下請事業者に強制して購入させたり、役務を強制して利用させること。(下請法第4条第1項第6号)

7. 報復措置の禁止
下請事業者が親事業者の違反行為について公正取引委員会又は中小企業庁に知らせたことを理由として、取引の数量を減じたり、取引を停止するなどの不利益な取扱いをすること。(下請法第4条第1項第7号)

8. 有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止
親事業者が原材料等を有償で支給した場合に、この原材料等を用いて下請事業者が製造又は修理した物品の下請代金の支払期日より早い時期に、この原材料等の代金を支払わせたり、下請代金から控除すること。(下請法第4条第2項第1号)

9. 割引困難な手形の交付の禁止
下請代金の支払期日までに一般の金融機関による割引を受けることが困難であると認められる手形を交付することにより、下請事業者の利益を不当に害すること。(下請法第4条第2項第2号)

10. 不当な経済上の利益の提供要請の禁止
下請事業者に対し、自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させることにより、下請事業者の利益を不当に害すること。(下請法第4条第2項第3号)

11. 不当な給付内容の変更・やり直しの禁止
下請事業者に責任がないのに、発注内容の変更を行い、または下請事業者から物品等を受領した後にやり直しをさせることにより、下請事業者の利益を不当に害すること。(下請法第4条第2項第4号)

まとめ

深刻な人手不足などにより、中小企業の経営悪化が懸念されています。親企業の無理な要求は、下請事業者に長時間労働を強いるなど、下請法違反の背景にもなりかねないことから、双方にリスクとなります。親事業者も下請事業者も、「下請代金支払遅延等防止法」を、じっくり見直してみましょう。

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