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厚生労働省、心理的負荷による精神障がいの認定基準を改正 認定・審査の迅速化などが狙い

公開日2023/09/08 更新日2023/10/04


厚生労働省は9月1日、「心理的負荷による精神障害の認定基準」を改正し、厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長宛てに通知した。

「カスタマーハラスメント」の追加など 認定基準改正のポイント

今回、認定基準を改正したのは評価表を明確にすることなどで、心理的負荷による精神障がいについて、より適切な認定、審査の迅速化、請求の容易化をはかることが狙い。認定基準改正のポイントは以下の3点。


業務による心理的負荷評価表の見直し
・具体的出来事「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」といった、いわゆる「カスタマーハラスメント」の追加
・具体的出来事「感染症などの病気や事故の危険性が高い業務に従事した」を追加
パワーハラスメントの6類型すべての具体例の明記などの心理的負荷の強度が「強」「中」「弱」となる具体例の拡充
・実際に発生した業務による出来事を、表に示す「具体的出来事」に当てはめ、ストレスの強さを評価
・一部の心理的負荷の強度しか具体例が示されていなかった具体的出来事について、他の強度の具体例を明記


精神障がいの悪化の業務起因性が認められる範囲を見直し

精神障がいの悪化する前、おおむね6か月以内に特に心理的な負荷となるような「特別な出来事」がない場合でも、「業務による強い心理的負荷」により悪化したときには、悪化した部分について業務起因性を認める


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