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法律用語は難解で、法律家の書いた文章は、読みにくいというのが一般的な認識です。
その理由は、修飾語句が長すぎる、付帯事項などがやたら多い、センテンスが長いなどが挙げられます。しかし、職務に関連のある法律用語は、覚えておく必要があります。今回は「た行」の法律用語を紹介します。
【代位弁済/だいいべんさい】
債務者以外の者が債務者のために弁済した場合に、弁済者が債務者に対して取得する求償権。または、保証人・物上保証人が弁済・担保権の実行等によって債務者に満足を与えた場合の求償権を確保するために、本来弁済などによって消滅したはずの債権者の債権・担保権が、求償権の範囲内で弁済者に移転するという代位を伴う弁済のことで、法廷代位と任意代位があります。
【第三者/だいさんしゃ】
民法177条における「第三者」の意味は、判例によると、当事者もしくはその包括継承人以外の者であって、不動産に関する物権の得喪および変更の登記の不存在を主張する者のことです。主観的要件として、悪意の者も第三者に含まれますが、背信的悪意者は自由競争の範囲を逸脱するので、信義則上「第三者」とは認められません。
【代執行/だいしっこう】
義務者に代わってその義務を命じた行政庁が自らこれを履行し、義務者から要した費用を強制徴収する手続きのことです。行政代執行法が定める、行政上の強制執行の手段の一つで、民事上の強制執行の場合と異なり、行政上の強制執行では、これが原則的な手段とされています。
【代表訴訟/だいひょうそしょう】
会社が取締役への請求を怠っており、一定の条件の下に株主が会社に対して取締役の責任追及の訴えを提起するような請求をしたのに、会社が請求後一定期間内に訴えを提起しない場合、会社の利益を保護するため、取締役の責任を追及する訴えを、株主が代わりに起こすことです(会社法847条)。
【代物請求/だいぶつせいきゅう】
売買契約において、目的物に瑕疵があるとき、それが客観的な性質上代替のきく物であることを前提に、瑕疵のない代物を請求すること。
目的物が不特定の場合、売主には瑕疵のない物を引き渡す義務があるため不完全履行となり、当然代物請求が可能となります。
【代物弁済/だいぶつべんさい】
債権者と債務者の合意の下に、債務者が本来負担していた債務の代わりに他の給付をして、債務を消滅させること(民法482条)。これは「要物契約」であるため、現実に代物を提供したときに成立します。
【談合/だんごう】
話し合って取り決めること。入札は競争ですから、是非とも入札したいと思うときは、入札価格を低く提示しなければなりませんが、その分、利益が少なくなります。それを避けるために、入札者が話し合って、あまり入札価格が低くならないように調整することです。刑法は、公正なる価格を害する目的、または不正の利益を得る目的で談合した場合に、犯罪になると規定しています(刑96条の3第2項)。
【単独株主権/たんどくかぶぬしけん】
会社の業務執行に、自己の意思が反映されにくい少数株主の利益を保護するための権利。その趣旨は少数株主権と同様ですが、1株だけの株主であっても行使できる点で、少数株主権とは異なります。
【著作権/ちょさくけん】
著作物を直接・排他的に支配することができる権利(著作権法17条)。著作者人格権として、公表権、氏名表示権、また著作人格権として複製権、上演・演奏権などが認められています。
【典型契約・無名契約/てんけいけいやく・むめいかえいやく】
民法が定める13種類の契約を典型契約、または有名契約といい、法律では定められていない契約を非典型契約、または無名契約といいます。
【当事者能力/とうじしゃのうりょく】
民事訴訟の当事者となることができる一般的な資格のことです。当事者能力の有無は、訴訟法独自の判断で決せられます。
【特許権】
特許発明を排他的・独占的に支配する財産権のことです(特許法)。発明(特許法2条)であること、産業上の利用可能性・新規性・進歩性があること(29条)等を要件として、設定の登録をすることで発生します。
■参考図書
法律用語ハンドブック 第5版/尾崎哲夫著 自由国民社
裁判員のための法律用語&面白ゼミナール 船山泰範・平野節子著 法学書院
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管理部門が知っておくべき法律用語
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