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日本では少子高齢化の影響により、労働人口が減少し続けています。さらには、労働者の価値観や働き方の多様化により、企業ではこれまで以上に労働者の生産性を高めるための取組が求められています。
そこで企業が注目したいのが、人への投資を加速化するための「人材開発支援助成金 人への投資促進コース」です。この記事では、本助成金の訓練メニューのひとつである「労働者の自発的な能力開発の促進」について、概要や助成金活用のメリットを詳しく解説します。
目次【本記事の内容】
労働者個人でのスキルアップには限界がありますが、企業が自発的な能力開発に取り組めば、各々の潜在能力を引き出しやすくなります。労働者はスキルアップに適した環境を与えられることで、企業が自分に期待してくれていると感じ、モチベーションの向上に繋がります。
さらには、労働者一人ひとりのモチベーションが上がれば、それぞれが主体的に働くようになり、組織全体が活性化します。労働者は自分が会社に貢献していると実感することで、困難な仕事にも前向きに取り組むようになるでしょう。
「人材開発支援助成金 人への投資促進コース」では、国民からの提案を基に下記の5つの訓練を設けています。
①高度デジタル人材訓練/成長分野等人材訓練
②情報技術分野認定実習併用職業訓練
③定額制訓練
④自発的職業能力開発訓練
⑤長期教育訓練休暇等制度

出典:人材開発支援助成金 人への投資促進コースのご案内(詳細版)
本記事では、このうちの「自発的職業能力開発訓練」「長期教育訓練休暇等制度」について詳細を解説します。
■両メニューの共通事項は以下のとおりです。
【対象となる事業主】
下記の要件を全て満たす必要があります。
・雇用保険適用事業所の事業主である。
・「事業内職業能力開発計画」並びに「職業訓練実施計画届」を作成し、計画の内容を労働者へ周知している。
・職業能力開発推進者を選任している。
・雇用する被保険者を、解雇等の事業主都合により離職させた事業主以外である。
・特定受給資格離職者の数を被保険者数で除した割合が、6%を超えている事業主以外である。
・助成金支給の審査に必要な書類等を整備し、5年間保存している事業主である。
・助成金支給の審査に必要な書類について、管轄労働局長の求めに応じ提出・提示・実地調査協力等が可能な事業主である。
※長期教育訓練休暇等制度のみ、下記の要件も併せて求められます。
・従業員が職業訓練を受ける期間中も、賃金を適正に支払う事業主である。
ここからは、それぞれのコース内容についてみていきましょう。
「自発的職業能力開発訓練」では、労働者が自発的に受講した訓練費用について、費用を負担する事業主に対し助成します。
【事業主の要件】
共通事項の【対象となる事業主】に加え、自発的職業能力開発経費負担制度(※)を定め、かつその制度に則り被保険者へ経費を負担する事業主であるものとします。
(※)被保険者が事業外訓練を自発的に受講する際、事業主が必要な経費の全部もしくは一部を負担する制度
【労働者の要件】
■下記①~④の要件を全て満たす必要があります。
①助成金を受ける予定の事業所で被保険者である。
②訓練実施期間中に被保険者である。
③職業訓練実施計画届時に提出した「訓練別の対象者一覧」に記載されている被保険者である。
④訓練を受講した時間数が、実訓練時間数(総訓練時間数から支給対象外となる時間・訓練内容の時間を除外した時間数)の8割以上である。
■自発的職業能力開発を実施する者とします。
※使用者の指揮命令下での労働時間中に実施される訓練に関しては、自発的とみなされません。自発的と判断されるのは、労働時間外において労働者の申出により実施される訓練です。
〈対象者が訓練を途中でやめた場合〉
労働者が訓練期間の途中で受講を断念した場合、対象訓練の受講時間数が実訓練時間数の8割に達していなければ、助成対象となりません。また、eラーニングと通信制で実施する訓練は、受講時間数にかかわらず訓練を修了していなければ助成対象となりません。
【訓練の要件】
・自発的職業能力開発経費負担制度を利用し、被保険者が自発的職業能力開発を実施するための訓練である。
・実訓練時間数が20時間以上である。
・職務に関連した専門的な知識および技能の習得をさせるための訓練(職務関連訓練)であること。
・事業外訓練であること。
【経費負担制度の要件】
・事業主の自発的な訓練の経費補助割合が……
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