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労働契約と業務委託契約の違いとは?契約書に記載すべき重要ポイントを解説

公開日2023/10/18 更新日2023/10/18


今回は労働契約と業務委託契約の違いに着目し、特に業務委託契約書に記載すべき重要ポイントを意識しながら、作成時に気を付けておくべき事を解説します。

目次【本記事の内容】

  1. 労働者とは
  2. 雇用契約か業務委託契約か、その判断基準は?
  3. 裁判例からみる業務委託契約のポイント
  4. 業務委託には「請負契約」と「委任契約」がある
  5. 業務委託で多い業種・職種
  6. 業務委託契約書の記載事項と作成時の注意点
  7. まとめ

労働者とは

労働者とは、労働基準法で、「事業又は事業所に使用される者」で、「賃金を支払われる者」(同法9条)と定義されています。これは職業の種類を問いません。労働基準法は、労働条件の最低基準を定めることを目的とし、労働条件による保護を受ける対象を「労働者」という形で定義しています。


このような保護を受けるべき者、すなわち「労働者」に当たるか否かは、次に挙げるような基準を前提に、個別に判断されています。


<基準>
(1)指揮監督下の労働であること
(2)報酬の労務対価性

雇用契約か業務委託契約か、その判断基準は?

雇用契約における「労働者」であるか、業務委託契約における独立した個人事業主であるかは、契約書の表題に依らず、契約の相手方との間に「使用従属性」があるかどうかで定まります。この「使用従属性」が認められれば、「労働者」として労働法上の保護を受けることになります。

裁判例からみる業務委託契約のポイント

一つ裁判例の中から、その判断に至ったポイントとともにご紹介します。
カイロプラクティック店経営における、事業主と療法士との関係で労働契約か業務委託契約かが争われた事例では、以下の理由により、当該契約は業務委託契約であると判断されました。


契約書

療法士は、手技療法業務を行った場合にのみ、療法士及び被告間で合意した単価に基づき計算した金額を支払い、その余の補償等は一切行わないことが定められているほか、各々の施術内容については各療法士の裁量に委ねる旨の記載がある一方で、療法士が業務を行うに際して被告の指揮命令等に従う旨の記載がない。


指揮監督下の労務提供の有無について

<稼働日・稼働時間の拘束性の有無>
療法士の稼働日や稼働時間については、基本的に療法士自身がこれらを自由に決めることができたと認めるのが相当である。


<稼働場所の拘束性の有無について>
業務遂行場所は両者間の合意で定められるほか、他店のヘルプを要請されることがあったとしても、それに応じるかは療法士の任意である。稼働場所について拘束されていたと評価することは出来ない。


<施術の担当等に対する諾否の自由の有無について>
療法士は自らのシフトを自由に決め、確定した後も自らの都合により変更することが可能である。施術の担当につき諾否の自由があると評価するのが相当である。


<業務遂行上の被告による指揮監督の有無について>
個別の施術の実施についても各療法士が自らの判断で施術の順序や方法等を決定して行っていたと認められる。教本等が存するが、未経験者向けに基礎知識や基本的な手技について解説したものであるなど、注意喚起や基礎知識等の習得または確認等の趣旨で作成され、配布されたものであるから、業務遂行上の指示や命令があったと評価することは出来ない。


<代替性について>
契約上施術の途中で何らかの事情により施術の継続に支障が生じたとしても、別の療法士が代わりに施術を継続することは禁止されておらず、業務に代替性がある。


労務対償性の有無について

<労務対償性の有無について>
療法士が受け取る対価は、各療法士が実施したケア等の施術が完了したことに対して、個々の施術毎に発生する完全出来高性であり、施術を行っていない時間帯について対価が発生しない。よって、労務対償性があるとはいえない。


<事業者性の有無について>
各療法士において事業所得として確定申告していたこと、自由に兼業できたこと等から療法士に事業者性が認められる。


以上のような判断基準により、雇用契約か業務委託契約かが判断されることになります。企業としては、どちらの契約を締結しようとしているか、その要件を満たすかについて、慎重に判断し、場合によっては弁護士等の専門家に契約書のレビューを依頼することも重要です。

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業務委託には「請負契約」と「委任契約」がある

厳密に言えば、「業務委託契約」はそれ自体に関する法律はありませんが、実務上は民法に定める「請負契約」と「委任契約」の2つが業務委託に当たります。 「完成」を目的とするものが請負、「遂行」を目的とするのが委任といえます。


<請負契約、成果物の完成を目的とする形式の契約>

請負契約は、「成果物の完成を目的とする」契約です(民法第632条)。例えば、……

◆WRITER

弁護士 小野 智博
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士

企業の海外展開支援を得意とし、日本語・英語の契約審査サービス「契約審査ダイレクト」を提供している。
また、ECビジネス・Web 通販事業の法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約等作成・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。

著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門」

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