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法務担当者必見、2024年に予定されている重要な法改正

公開日2024/02/13 更新日2024/02/09


2024年問題が危惧されているように、2024年には重要な法改正が複数予定されています。法務・労務担当者を中心に対応が求められるこれらの法改正の中で、この記事では特に影響が大きいものについて解説します。

労働条件などに関する法改正

●労働条件明示ルールの変更(4月1日~)

労働条件通知書や雇用契約書に、より詳しい労働条件の追記が必要になります。主に就業場所や業務内容のほか、業務変更の範囲、無期転換申込機会などを明示しなければなりません。労使間での認識のずれや、契約に関するトラブルを防ぐことが目的です。


●労働時間上限規制の見直し(4月1日~)
これがいわゆる「2024年問題」であり、物流事業者(ドライバー)の時間外労働の上限は年間960時間に規制されます。建設事業者に関しても見直され、災害復旧などを除いて本来の時間外労働の上限が厳格に適用されます。


●社会保険適用事業所の拡大(10月1日~)
現在は従業員数101人以上の企業において、パート・アルバイトなどの短時間労働者も社会保険の加入対象になっていますが、この条件が従業員数51人以上にまで拡大されます。新たに対象となる企業では、社会保険料の負担が増加するため、法務以外に人事や経理などでも迅速な対応が必要になるでしょう。


●裁量労働制の見直し(4月1日~)
弁護士や公認会計士など専門的な19の業種では、業務管理を労働者自身が決める裁量労働制が認められています。予定される法改正では、銀行や証券会社でM&Aに関わる業務にも裁量労働制が適用されます。また裁量労働制を実施する際には、対象になる労働者から同意を得ることも義務化されます。

働く人や会社の財産を守る法改正

●フリーランス保護新法(11月までに施行)
現在は一部のみ下請法の対象になるフリーランスは、新しい法律により全面的に取引上の立場が保護されます。新法では書面による契約内容や募集情報の明示が必要になるほか、60日以内の報酬支払い義務や、取引関係上のハラスメント防止策なども規定される予定です。


●障がい者の労働条件に関する法改正(4月1日~)
「障害者差別解消法」の改正により、一般企業でも障がいを理由にした不当な差別的扱いへの配慮が義務づけられます。また「障害者総合支援法」の改正では、障がい者の雇用・就労・生活支援が強化されます。障がい者の雇用環境改善が、さらに進むことになるでしょう。


●不正競争防止法改正(4月1日~)
ブランドやデザインの保護がデジタルスペースにも拡大されるほか、営業秘密・限定提供データの保護強化と、損害賠償額の算定基準がさらに明確化されます。

IT化に伴う法改正

●健康保険法改正(12月8日~)
2024年秋ごろを目安に、保険証がマイナンバーカードに統合されます。ただし2025年秋が有効期限の保険証までは、猶予期間が設けられる予定です。企業内ではマイナンバーカードへの移行を、従業員に周知し促す必要があるでしょう。


●電子帳簿保存法改正(1月1日~)
事業者にとっては非常に影響が大きい法改正ですが、すでに取引に関わるデータは電子保存に一本化されました。2年間の経過措置も終了したため、企業規模にかかわらず法律に従わなければなりません。

その他チェックしておきたい法改正

●金融商品取引法改正(4月1日~)
この改正によって、上場企業に義務づけられていた四半期報告書が廃止され、今後は決算短信でまとめて報告されることになります。


●景品表示法改正(11月~)
不当な広告・表示などを禁止する景品表示法が改正され、違反した場合の罰則が強化されるほか、国際化への対応なども強化されます。

まとめ

2024年は、労働環境改善に関する法改正が多く、企業内では多くの部門の担当者が対応に追われるかもしれません。法律も働き方の変化に追いつく必要があり、労働者がよりよい条件で働けるように、詳細な部分まで定期的な見直しも実施されます。

法改正は4月1日からの施行が多いようですが、法務担当者は早めに対策を立てる必要があるでしょう。今回の記事では概要の解説がメインだったので、さらに細かい部分は法律ごとに確認することをおすすめします。


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