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この記事では、「業務委託契約において、第三者への再委託の可否を契約で何も定めなかった場合、委託者が再委託を制限することは可能か」について、委託者からのご相談にお答えします。
目次【本記事の内容】
~A社(業務委託契約 委託者)より~
サプリメントなどを製造販売している当社(A社)は、実店舗だけの販売のみならず、より大きな集客と収益を得るため、ECサイト(ネットショップ)での販売を開始したいと考え、自社ECサイトの構築を、Y社にお願いすることとし、ECサイトの制作業務委託契約を結ぶことにしました。その際、委託業務の第三者への再委託の可否については、特に定められておりませんでした。
当社としては、Y社の技術力・ノウハウやこれまでの実績を信用して業務委託を行いたいと考えておりますが、ECサイト構築の一部または全部を、Y社が当社に無断で第三者に委託した場合、当社のイメージするサイトの仕上がりとは異なってしまうのではないかという懸念があります。
Y社から提示された業務委託契約書には、再委託の可否に関する規定はなかったのですが、第三者への再委託なく、Y社に業務を確実に行ってもらいたい場合、現在の規定のない契約書をそのまま受け入れてよいでしょうか、もしくは再委託の可否について明記するように交渉をするべきでしょうか。
業務委託契約において、第三者への再委託の可否を契約で何も定めなかった場合、委託者が再委託を制限することが可能かについては、業務委託契約の法的性質を委任(準委任)か請負のどちらに捉えるかによって変わってくるため、契約上に再委託の可否について明記することが推奨されます。
以下、詳しく見ていきましょう。
まずは、「業務委託契約」「再委託」について、説明します。
◆WRITER
弁護士 小野 智博
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士
企業の海外展開支援を得意とし、日本語・英語の契約をレビューする「契約審査サービス」を提供している。
また、ECビジネス・Web 通販事業の法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約等作成・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。
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