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法改正や新制度の導入が続く中で、2024年秋~2025年春には主に労務管理や人事に関わる法改正が予定されています。この記事では主要な法改正の概要と、企業が事前に実施すべき対応について紹介します。法改正のガイドとして活用してください。
2024年春には労働基準法の適用猶予期間が終了し、いわゆる「2024年問題」が運送・建設関連業界を揺るがせました。さらに法改正の施行は今後も続き、2024年秋以降も新たな法改正が適用されます。その中で企業の法務や人事部門が注目すべきものが、以下に挙げる4つです。
●厚生年金保険法「短時間労働者に対する社会保険の適用拡大」(2024年10月1日施行)
短時間労働者への社会保険適用範囲が拡大され、週20時間以上働く全ての短時間労働者が対象となります。
●フリーランス保護新法「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の施行」(2024年秋頃施行予定)
フリーランスや特定受託事業者の取引環境の改善を目指し、取引条件の明確化や報酬の適正化が図られます。
●雇用保険法施行規則「高年齢雇用継続給付の見直し」(2025年4月1日施行)
高年齢者の雇用継続給付に関する条件や給付額が見直され、働き続ける意欲を促進するための変更が行われます。
●障害者雇用促進法「障害者雇用の除外率の引き下げ」(2025年4月1日施行)
障害者雇用の除外率が引き下げられ、企業に対してより多くの障害者の雇用が求められます。
これらの法改正では企業も適切な対応が求められるので、ここからそれぞれの改正内容と、企業が事前に準備するべきことについて解説します。
厚生年金保険法の適用範囲が拡大され、これまでは厚生年金保険と健康保険の加入対象外だった、一部のアルバイトとパート従業員も加入が義務づけられます。 対象になる労働者は所定労働時間が週20時間以上で、賃金月額が88,000円以上、さらに2カ月以上の雇用が見込まれて学生ではないことが条件です。
今回の改正では従業員が常時101人以上の企業から、常時51人以上の企業へと対象が拡大されました。自社が対象になっている場合は、新たに加入が必要な従業員を確認して概要を説明したうえで、年金事務所に提出する資格取得手続きの準備をする必要があります。
参照:「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」日本年金機構
これはフリーランス保護新法と呼ばれる法律で、業務発注者とフリーランスとの間での取引条件などを規定するものです。立場が弱いフリーランスを、不適切な扱いから保護する目的で制定されました。フリーランスは従業員を雇っていない業務委託契約受注者に限られます。
発注者になる企業側は、業務委託の条件を書面か電磁的方法でフリーランスに伝える必要があります。施行までに、委託契約書を交わすことが必要になるでしょう。条件に反した場合、公正取引委員会などによる指導や罰則などもあります。
参照:「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)の概要」厚生労働省
現在60歳以上65歳未満で雇用を継続し、雇用保険の被保険期間が5年以上の労働者には、⾼年齢雇⽤継続給付金が支給されています。現行の内容では60歳時点の賃金に対して、それ以降の継続雇用における賃金が75%未満になった場合、最大で賃金の15%が給付されます。
しかし2025年4月1日からは、この給付金が最大10%にまで縮小されるのです。さらに将来的には給付金を廃止することも検討されています。企業は給付金に頼らず高年齢労働者が働き続けられる職場環境を、早期に整備することが求められます。
障害者雇用促進法では、障害者の就業機会を安定的に確保するため、企業に対して法定雇用率の遵守を求めています。業種によっては障害者雇用が困難な場合があり、除外率制度を設けて、実際に雇用する障害者の人数を調整しています。
今回の改正では、除外率の見直しが行われ、特定の業種において除外率が引き下げられます。その結果、対象企業が雇用すべき障害者の人数が増加することになります。企業側は必要な障害者の雇用人数を再計算し、採用計画全体を見直す必要があります。障害者が働きやすい職場環境づくりも、同時に進める必要があります。
一連の法改正や新制度の導入は、政府が推進する働き方改革の一環です。企業にとっても人材確保は経営戦略上の大きな課題であり、今後も働きやすい社会を構築するために、さまざまな取り組みが進むと考えられます。
しかし2024年問題に関しても、法制度の実施と実際の現場との間には大きな意識のギャップがありました。今後の新しい法改正でも、政府が理想とする働き方を実現するためには、各企業の努力が求められるでしょう。
2024年秋~2025年春に施工される法改正については、対策が必要な事項は早目に準備を進めなければなりません。また定年後の継続雇用や障害者雇用に対応するために、職場環境の改善を、経営計画の1つに加える必要があるでしょう。
■参考サイト
【社労士執筆】育児・介護休業法改正(2025年4月1日施行)法務対応時のポイント
【弁護士執筆】2024年プロバイダ責任制限法改正について法務対応時のポイントとは?
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