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商標登録というと新商品やブランドにつけるものというイメージがありますが、EC・通販サイトを開設する際にも大きくかかわってきます。EC・通販サイトを始めるのであれば、サイトの名称や取扱商品について商標登録をすることが望ましいです。その理由を詳しく解説します。
商標権とは、商品やサービスについた目印である商標を保護することを目的とする権利です。以下、具体的に解説します。
商標権の基本
商標権とは、ネーミングやロゴを作成したら自動的に発生するものではありません。自ら特許庁に商標登録出願をし、審査に通過した後、登録料を納付し商標登録原簿に登録されることで商標権が発生します。
商標法第25条により、商標権を持つことで、登録商標を使用する権利を専有します。さらに、商標法第37条では、他人によるその類似範囲の使用を排除することができることが定められています。
ただし、商標権の効力は日本国内に限定されます。海外でも商標登録をしたい場合には、それぞれの国の制度に基づき申請する必要があります。
以前の商標法では、一度に多数の商品を扱う小売サービスを指定役務としての商標登録はできませんでした。その後、平成17年4月の商標法改正で小売等役務商標制度が新設され、小売サービスを指定役務としての商標登録が可能になりました。
EC・通販サイトで登録すべき商標権は、サイト名・ロゴ、場合によっては取扱商品です。そしてサイト名・ロゴの商標登録はお店が有名になってからではなく、EC・通販サイト設立当初にすることが望ましいのです。
なぜなら、EC・通販サイトは、実店舗に比べて情報が広く早く広まります。そのため、商標登録をしていないことで、ショップ名や商品名を悪意のある他者に登録されてしまうなど、商標に関するトラブルに巻き込まれる可能性が高いのです。
他にも、EC・通販サイトには多くの店舗が存在し、似たようなネーミングのものも多いというのも理由の一つです。偶然に同一のネーミングを使用してしまった場合、商標権には先願主義という特徴があるため、商標を登録していない側が大きく不利になってしまうのです。
商標登録をすることで、類似商品を販売、または自社のロゴやネーミングを使用している他者に対して、差止請求や損害賠償請求をすることができます。つまり、……
◆WRITER
弁護士 小野 智博
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士
企業の海外展開支援を得意とし、日本語・英語の契約をレビューする「契約審査サービス」を提供している。
また、ECビジネス・Web 通販事業の法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約等作成・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。
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