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企業の人材採用にあたっては、厚生労働省が運営している助成金を利用することができます。
助成金は、国が雇用を推進したい属性の人材を積極的に採用する企業を経済的にサポートする制度です。一定の要件さえ満たしていれば、後払いによる助成金支給が認められます。では、どのような助成金制度があるのか、主要なものを具体的にみていきましょう。
目次【本記事の内容】
特定求職者雇用開発助成金は、多くの企業があまり積極的に採用したがらない属性の人材を採用し、一定の定着を図った企業に対して支給される助成金です。いくつかのコースで分類されています。
定年退職していることが多い60~65歳の高年齢者、身体・知的・精神障害者、母子家庭の母(シングルマザー)などを雇用した事業者に支給される場合が該当します。
65歳以上の高年齢者を雇用した事業者に支給される場合です。
65歳未満の発達障害(自閉症・アスペルガー症候群・ADHD・ASD・学習障害など)や、難治性疾患患者(関節リウマチ・クローン病・四肢形成不全・ダウン症候群など)を雇用し、雇用管理に関する情報を報告している事業主に対して支給される場合です。
新卒求人ではありながらも、既卒者や中退者が応募可能な募集を出していたり、高卒求人ではありながらも、高校中退者の応募も受け入れている募集を出していたりするなど、やや就業が困難な層の人を実際に採用した事業者に対して支給される場合です。
少なくとも、卒業や中退から3年以内の者を対象としている必要があります。
いわゆる「就職氷河期」に、正規雇用されるチャンスを逃し、長期にわたって非正規雇用などの不安定な働き方を繰り返している人に対し、正規雇用の道をつくった事業者に対して支給される場合です。
過去10年間に5回以上の離職や転職を繰り返している人を正社員として迎え入れるなど、いくつかの要件があります。
生活保護受給者などの生活困窮者を、ハローワークの紹介によって継続的に雇用している事業者に対して支給される場合です。
中小規模(常用労働者が50人~300人)の企業が、はじめて身体障害者・知的障害者・精神障害者を雇用し、それから3カ月以内に法定雇用障害者数の要件を満たした場合に支給される助成金(奨励金)です。
一般に雇用が難しいとされる属性の者を試行的に採用した企業に対して支給される助成金です。以下の2つのコースがあります。
ハローワークなどの紹介によって、次の属性の求職者を採用し、3カ月以上試行的に雇用した事業者に支給される場合です。
・未経験の業種に就こうとしている者
・学校を卒業してしばらく、安定した職業に就いていない者
・過去2年間に2回以上、離職や転職を繰り返している者
・1年を超えて無職である者
・妊娠・出産・育児を理由として離職し、その後、安定した職業に就いていない期間が1年を超えている者
・生活保護受給者
・母子家庭の母や父子家庭の父
・日雇い労働者や季節労働者
・中国残留邦人などの永住帰国者
・ホームレス
・特定の住居がない不安定就労者(ネットカフェ難民など)
ハローワークなどの紹介によって、重度の身体・知的障害者、精神障害者、あるいは障害の程度が比較的軽いとしても、未経験業種に就く人、過去2年間に2回以上の離職や転職を繰り返している人、6カ月以上にわたって無職状態の人を、試行的に雇用した事業主に支給される場合です。
また、週の所定労働時間が10時間以上20時間未満のパート・アルバイトとして障害者を雇用していても、将来的に週20時間以上の労働時間で雇用することを目指して、3カ月から1年間の「短時間トライアル雇用」を行っている場合にも、補助金が支給されます。
雇用環境が特に厳しい地域において、人材を採用し、継続的に雇用している企業に対して支給される助成金です。2つのコースがあります。
・同意雇用開発促進地域(求職の需要に対して、求人が著しく少ない地域)
・過疎等雇用改善地域(地方の町村部など、厚生労働省が指定する地域)
・特定有人国境離島地域内(東京都小笠原諸島、鹿児島県奄美群島など)
これらの地域で事業所の設置や整備を行い、人材を採用した事業主に対して支給される場合です。
沖縄県は失業率が慢性的に高く、そのために若年労働者が県外に流出し、住民の高齢化や過疎が進みつつある課題を抱えています。
そこで、沖縄県内に住んでいる35歳未満の若年求職者を雇い入れ、そのための事業所の設置や整備を行った事業者に対して助成されるコースが設けられています。
私企業はビジネスによって利益を出すことが第一の目的ですが、一方で雇用を創出し、多くの人々に対して安定的な生活や、人生への前向きな気持ちを提供する社会的な存在でもあります。働き口が見つかりにくい人々を雇用する会社は、その社会的な価値が特に高いものと評価され、助成金などでの公的サポートで支えられているのです。
あなたの会社も、こうした制度を活用して、人材採用の面から社会貢献してみませんか?
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
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