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アルバイト等の雇用保険加入について

公開日2024/09/13 更新日2024/09/13 ブックマーク数
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アルバイト等の雇用保険加入について

目次本記事の内容

  1. 1週間の所定労働時間とは?
  2. 31日以上の雇用見込み
  3. ダブルワークの場合
  4. PR:おすすめ社会保険・労働保険管理のサービス一覧

アルバイトやパートタイマー等の従業員を雇用保険に加入させるべきなのかどうかについては、明確な基準があります。具体的には、次の要件のいずれにも該当する場合には原則として雇用保険の被保険者となります。

  1. ・1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  2. ・31日以上引き続き雇用されることが見込まれること

1週間の所定労働時間とは?

まず「1週間の所定労働時間」とは、就業規則や雇用契約書等により通常の週(祝祭日、年末年始・夏季休暇等の特別な休暇を含まない週)において勤務すべきとされている時間をいいます。

1週間の所定労働時間が一定ではない場合(週によって変動する場合)については、それらの平均を算出した時間となります。なお、所定労働時間が1か月単位で定められている場合は、……


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