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改正産業競争力強化法スタート、新たに中小企業を除く従業員2000人以下を「中堅企業」と定義

公開日2024/09/06 更新日2024/09/05 ブックマーク数0

産業競争力強化法の一部改正を施行

経済産業省は9月2日、産業競争力強化法の一部改正を施行し、支援措置の受け付けを開始したと発表した。

経産省は今回の施行で「中堅企業」を「中小企業(製造業の場合、資本金3億円以下、従業員数300人以下)を除く従業員2000人以下の企業」と定義した。これまで大企業と中小企業の間で、効果的な施策が行き届いていなかった約9000社の中堅企業向け支援を手厚くすることで、国内産業の持続的な発展を促したい考えだ。

目次本記事の内容

  1. 成長意欲の高い企業を「特定中堅企業」に 複数回M&Aの実施で税制優遇も
  2. 中堅企業は約9000社、中堅企業候補は7万7614社 東京商工リサーチ調べ
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成長意欲の高い企業を「特定中堅企業」に 複数回M&Aの実施で税制優遇も

産業競争力強化法の一部改正では、中堅企業の中でも、積極的に賃上げやリスクを伴う投資などを行う成長意欲の高い企業を「特定中堅企業」とした。

特定中堅企業に認められると、複数回数M&Aを実施した際の税制優遇や日本政策金融公庫による支援、設備投資減税(最大6%の税額控除)の拡充の対象となる。

政府は特定中堅企業でなくとも受けられる制度も用意した。具体的な施策は以下の通り。

・人手不足に対応した省力化投資などの大規模な設備投資に対する補助
・中堅企業の設備投資をあと押しするため、地域未来投資促進税制に中堅企業枠を創設
・賃上げ促進税制に中堅企業枠を創設
・中核企業の新事業展開を支援することを目的としたプラットフォームの構築
・中堅企業の成長促進のため、各府省庁の中堅企業が活用可能な施策を取りまとめた「中堅企業成長促進パッケージ」を作成

中堅企業は約9000社、中堅企業候補は7万7614社 東京商工リサーチ調べ


記事提供元



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