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労災(労働災害)と労災保険とは?概要や事例などをわかりやすく解説

公開日2024/09/12 更新日2024/09/12 ブックマーク数4

労災(労働災害)と労災保険とは

日々仕事をする中で、業種によっては労災(労働災害)に備えておく必要があります。労災に対して適切に対処することは事業主の義務であり、労災保険についても理解しておかなければなりません。この記事では、労災に関する基礎知識全般を解説します。概要を知るためのガイドとして役立ててください。

労災(労働災害)とは?

労災とは、業務にかかわることで従業員が負傷したり病気になったり、最悪の場合死亡に至ることです。労災は2つのケースに分類され、1つは就業中に発生した「業務災害」であり、もう1つが通勤中に発生した「通勤災害」です。

業務災害は就業中の事故による負傷や、業務が原因で生じた病気などが含まれ、精神的な疾患もその対象になります。一方で通勤中に事故にあった場合などは、業務に関連するものと見なされ通勤災害として扱われます。いずれの場合も、業務との因果関係が明確でなければなりません。

労災保険の適用と補償の概要

従業員が労災と認定された場合、それを補償する制度が労災保険です。労災保険と雇用保険をあわせて、労働保険とも呼ばれます。労災保険はすべての事業主に加入義務があり、正社員・パート・アルバイトなど、雇用形態にかかわらず全労働者が対象です。

労災保険は全額が事業主負担で、業種によって異なる保険料率で算出されます。実際に労災認定されると、主に以下のような補償が受けられます。

●療養補償給付:入院や通院にかかる費用を補償
●休業補償給付:就業が困難で休業する場合に平均賃金の80%までを補償
●障害補償給付:労災により身体に障害が残った場合の補償
●介護補償給付:重い後遺症で介護が必要になった場合の補償
●遺族補償給付:労災で亡くなった労働者の遺族に対する補償

ほかにも労災とその後の状況によって、さまざまなタイプの補償が給付される場合があります。

労災が認められた事例と認められないケース

労災の対象は身体的な障害から、パワハラや過労による精神的疾患まで幅広く、認定の判断が難しい場合もあります。以下に労災が認められた過去の事例と、認定が難しいケースをそれぞれ紹介しましょう。

●労災認定された事例
・重量物を持ち上げて腰を痛め、椎間板ヘルニアと診断された
・空調機フィルター清掃中に熱中症になり休業31日以上
・ビルメンテナンス中に高所から落下して複雑骨折、91日以上の休業
・長時間労働でうつ病を発症し自殺、会社側が損害賠償1億6,800万円
・過重労働で心臓性突然死、損害賠償8,500万円

●労災認定されないケース
・故意に災害を引き起こした場合:業務遂行性が認められても、業務起因性がないため労災認定されません。
・自然災害による被災の場合:業務とは無関係に発生した自然災害では、業務起因性が認められないため労災認定されませんが、業務条件によっては例外があります。
・休憩時間中のけが:休憩時間中の行為が業務とは無関係であれば、労災認定されません。ただし、手待ち時間や特定の指示下での休憩の場合、認定される可能性があります。
・通勤中の私用の寄り道での事故:通勤災害とは認定されません。通勤の定義から外れるためです​。

まとめ

労災に対する備えは、会社や職場が責任をもって実施すべきことです。会社に不備があり、その結果従業員が労災認定された場合、会社は賠償請求や行政処分の対象になることもあります。悪質と判断されたケースでは、業務上過失致傷や業務上過失致死などの刑事罰が科せられる場合もあります。

会社と従業員を守るためにも、労災対策の仕組みを整備することは重要です。しかし本来目指すべきなのは、災害が起きない職場づくりでしょう。労災を起こさないことこそ、最大の労災対策なのです。



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