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単身赴任の社員が住民票を移さないと言っていますが…

公開日2019/03/18 更新日2023/01/19 ブックマーク数
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Q:1年間の限定ですが、関西から関東の支社に異動になった社員がいます。

奥様も働いておりお子様も小さいので、奥様は実家(関西)の近くに住みたいとのことで単身赴任をするように言われたそうです。
3年前に自宅を購入し、奥様と子供と現在住んでいます。

弊社は借り上げ社宅が関東にあるので、本人はそこに住んでもらうことにはなっておりますが、「住宅ローン控除のこともあるし、手続きが面倒なので住民票はそのままにしたい」との申し出があり困っています。

社会保険など、住民票の住所と違うと手続できないものはあるのですか?

A:税務において、扶養控除等申告書や保険料控除申告書に記載する住所は、住民票の住所でも実際に住んでいる住所でもかまいません。

例えば関西在住の従業員で、大学生のお子さんが関東に住んでいるという場合には、お子さんは住民票を移さないということもあります。
その他の手続についてはコメント控えますが、税務においては住民票を移すとか移さないというのは特に問題にはなりません。
辻本 弘仁(税理士)先生の回答

A:社会保険は、事業所毎に管理・手続きされているのでしょうか。
(保険証が変わるという意味です)

貴社の管理方法にもよりますが、人事記録などには「居所:借り上げ住宅により確認済み」として扱うこともできるかと思います。

もっとも、住民票を移すのが本来の姿ではありますが。ご参考まで。

桑野 真浩(社会保険労務士)先生の回答

社会保険の手続きなどは住民票を移さなくても可能

税理士の辻本弘仁先生、社会保険労務士の桑野真浩先生のお二人が回答していますが、社会保険などの手続きにおいては、住民票を移さなくても、何の問題もないということのようです。

ましてや、1年間限定の異動ということですから、住民票を新しい赴任先の市町村に移しても、1年後には、また移動しなければなりません。異動が決まった社員にとっては、煩わしさをできるだけ省きたいと思うのは当然のことです。

1年未満の短期の転勤、単身赴任は住民票を移さなくてもOK

社会保険の手続き上は、住民票を移さなくても構いませんが、法令上は、引っ越しをしてから14日以内に、新住所のある市町村に、住民票を移さなければ「住民基本台帳違反」となります。

ただし、短期間の転勤(1年以内)などの場合は、違反にはなりません。法律上は、生活の拠点が1年以上となる場合は、住民異動届を出す必要があります。

今回の相談者のケースは、まさに、ボーダーラインとなる1年限定ですから、微妙なところですが、たとえ1年以上であっても、単身赴任で、家族の生活拠点はこれまでと同じ場所であれば、法律上も、住民票を移す必要はないそうです。

住民異動届を出さないことで受けるデメリット

では、住民票を移さないことで、何か不利益を被ることはあるのでしょうか。たとえば、運転免許証の更新案内は、登録している前住所に届きます。今回のケースは、家族が前住所で生活しているわけですから、すぐに連絡が届くでしょうが、更新手続きは、前の住所の管轄施設で行わなければなりません。

また、選挙が行われる場合、住民票のある市町村でしか投票することはできません。投票のために、住民票のある地域へ戻らなければならず、これも、人によっては煩わしいと感じるのではないでしょうか。

まとめ

デメリットといっても、それほど大きなものではありませんが、いろいろとあります。たとえば、赴任先の地域で医療費の助成などの福祉サービスを受けることができなくなる場合もあります。社会保険手続きをする担当者は、そうしたことも本人に伝えてあげてはいかがでしょうか。

また、単身赴任場合は別ですが、「住民基本台帳違反」となり、転入届の義務違反、転出届の義務違反となれば、5万円以下の罰則が科せられることもありますので、引っ越しに伴い、住民票も移すのが基本ということは、しっかり押さえておきましょう。

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

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