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税制改正で控除額が変更に! 配偶者控除/配偶者特別控除について

公開日2019/03/25 更新日2019/03/26

Q:配偶者控除、配偶者特別控除について、年末調整作業を進めているうちに部内で混乱してしまいましたので、お知恵を貸していただけないでしょうか。

たとえば、ある従業員(所得900万円以下)の配偶者の2018年の給与収入が120万円だったとします。

この度の法改正に伴い、収入が103万円以上150万円未満の場合、"配偶者特別控除"ではあるものの、控除額は配偶者と同じ38万円ですよね?

その場合「月々の給与から控除する所得税計算の控除配偶者から外れる」という認識でよろしいのでしょうか?

ですが、扶養控除等異動申告書を見ると「源泉控除対象配偶者は、130万円未満の人」とも解釈ができ、その場合、給与収入が103万以上130万円未満の人を指す"配偶者特別控除"と矛盾しているようにも見受けられまして…

だいぶ混乱しています。どなたか解説いただけないでしょうか。宜しくお願いいたします。

A:まず、ご指摘の通り従業員の方の本年の給料が900万円以下で、配偶者の方の給料収入が120万円であれば、その配偶者の区分は配偶者特別控除に該当し、控除額は38万円となります。

源泉控除対象配偶者は、その配偶者の給料収入が150万円以下の人であります。

その場合は、月々の給料から天引きされる控除対象配偶者となります。

今までとは少し違いますので、混乱するのは無理ありません。

辻本弘仁(税理士)先生の回答

控除額の変化に注意したい税制改正のポイント

平成29年度の税制改正による控除額の変更(平成30年度の所得税から適用)が、配偶者控除と配偶者特別控除の扱い方で、実務担当者にも多くの混乱を招いているようです。

まず、押さえておきたいのが、配偶者に適用となる「配偶者控除」と「配偶者特別控除」で、所得額によって、控除額も変わってきます。

本人の所得額については、「900万円以下の場合」、「900万円~950万円以下の場合」、「950万円~1000万円以下の場合」の3段階が減税対象となり、所得額が1000万円以上の場合は、これまでの控除額38万円が0円となります。

また、「配偶者特別控除」の対象となる配偶者の範囲も拡充されています。これまでは、配偶者特別控除は、配偶者の所得額が76万円未満の場合にしか受けることができませんでしたが、123万円に引き上げられました。

確認しておきたい変更となる提出書類の様式

この改正によって、給与所得者の配偶者控除等申告書等の様式も変更となり、平成30年分は、「給与所得者の保険料控除申告書」と「給与所得者の配偶者控除等申告書」の2種類の様式となっています。

平成30年分の年末調整で配偶者控除、また配偶者特別控除の適用を受けるためには、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「源泉控除対象配偶者」欄への記載の有無にかかわらず、「給与所得者の配偶者控除等申告書」を給与の支払者に提出する必要があります。

税制改正については、財務省の以下のサイトに詳細が載っていますので、わからない点は、財務省のサイトで確認するか、顧問税理士などと相談するといいでしょう。

〇平成30年分の年末調整について

〇源泉所得税の改正のあらましについて

〇源泉徴収義務者向け・平成30年分以降の配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いについて

〇給与所得者向け・平成30年分以降の配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いについて

まとめ

経理担当者にとっては、税額の計算も提出書類の様式も変わるため、事務作業が増えて大変でしょうが、共働きをしている社員にとっては、税金が安くなる可能性もある制度です。夫が社員として働き、その妻がパートなどの勤めをしていた場合、これまでは妻のパート収入は、103万円がいわゆる“一つの壁”となっていました。そのハードルが、今回の税制改革によって下がったことで、共働きの方法も変わってくるのではないでしょうか。これも、働き方改革の一つととらえ、経理担当者には、前向きに仕事に取り組んでもらいたいところです。

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