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もしも社内で横領事件が起こったら、企業がとるべき対処・対策とは?

公開日2024/10/15 更新日2024/10/11 ブックマーク数
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もしも社内で横領事件が起こったら、企業がとるべき対処・対策とは?

他人の財産を不正な手段で自分の所有物にすることが「横領」です。横領にも種類がありますが、仕事上での業務上横領は最も重い罪が科されます。では、もしも自社内で横領が発覚した場合、法務担当者はどのように対処すればよいのでしょうか?

業務上横領とは?

業務上横領が成立するのは、業務内で他人の財産を管理する権限をもつ者が、金銭や財物を無断で占有してしまう場合です。わかりやすい事例では、経理担当者が帳簿を操作して金銭を得ること、取引先から回収した金銭を着服すること、自社商品を無断で販売し金銭を得ることなどが挙げられます。

状況によっては窃盗罪や詐欺罪に問われるケースもありますが、業務上横領が認められると、刑法により10年以下の懲役に処せられます。

業務上横領に対して企業がとるべき対策

もしも自社内で横領事件が発生した場合、法務部門は中心的な役割を果たしつつ、外部と連携しながら以下のような過程で対応することになります。

①周辺調査と証拠収集
横領の事実が確認できるまでは、疑いのある本人との直接的な接触は避け、証拠固めをする必要があります。勤務状況のほか、本人と関わりのあるデータを収集し、横領が間違いないことが確定してから次の段階に進みます。

②事実関係の調査と事情聴取
調査のうえ十分な証拠をもとに、本人に対する事情聴取を行います。本人が事実を認めた場合は損害賠償や解雇処分に進みますが、もしも横領を認めないときには、弁護士に相談するか警察に捜査を依頼することになるでしょう。

③刑事告訴
本人が認めない場合、会社側が強制的な調査を行うことはできません。刑事事件として正式に告訴して、警察の協力を仰ぐことになります。社内でも継続して調査と証拠収集を進める必要があります。

④損害賠償請求
横領による損失は、損害賠償請求によって回収します。本人に十分な返済能力がない場合は、やはり刑事告訴により事件として扱うことになるでしょう。

⑤解雇処分
横領した社員は懲戒解雇や諭旨解雇の対象になります。この場合も十分な証拠があり、法的に問題がないかを確認することが重要です。

風評被害と再発を防ぐために

横領事件を起こしたことが明るみに出ると、企業の体質が問われ風評被害の対象になるケースもあります。横領に限らず社内での不正が拡散しないように、リスク対応の仕組みを整備しておくべきでしょう。外部のサービスに委託することも選択肢の1つです。

風評被害に対応するサービスの詳細は、以下のサイトでご確認ください。
https://www.manegy.com/service/digital_crisis/

業務上横領は事後の対応よりも、未然に防ぐことのほうが重要です。法務部門を中心に対策を考え、金銭を扱う場合のルールを厳格化する必要があります。また、セキュリティの向上や承認手続きの徹底などにより、横領ができない環境を整えなければなりません。

まとめ

業務上横領は長期にわたるケースが多く、個人レベルでは返済不可能な金額に達する場合もあります。被害を受けた会社側は、回収できず損失に苦しむことになり、会社名が公開されてイメージダウンは必至です。社内の不正は予防が第一です。まずは不正が起きない仕組みとルールづくりから始めましょう。




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