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【社労士執筆】令和7年4月からの高年齢雇用継続給付の見直しによる企業への影響は?

公開日2024/10/22 更新日2025/03/31 ブックマーク数
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令和7年4月からの高年齢雇用継続給付の見直しによる企業への影響は?

この記事の筆者
上見 知也
イデアル社会保険労務士事務所
社会保険労務士

IT業界に10年間身を置き、Webサイトの制作者としてチームリーダー等を経験。社労士試験合格後、社会保険労務士法人、一般企業の人事・労務部門での勤務を経て、2023年に独立開業。
主に中小企業の人事労務面のサポートを行っている。

高年齢雇用継続給付とは

高年齢雇用継続給付には、①高年齢雇用継続基本給付金と②高年齢再就職給付金があり、基本的には60歳以降の賃金が60歳到達時点に比べて75%未満に低下した状態で働き続ける場合に給付金が支給される制度です。

高年齢雇用継続給付
①高年齢雇用継続基本給付金60歳定年後に継続雇用される労働者など基本手当を受給していない被保険者であった期間が5年以上ある方が対象(60歳到達時点では支給対象者ではなくても後に支給対象となる場合を含む)。 支給期間は、被保険者が60歳に到達した月から65歳に達する月まで。
②高年齢再就職給付金基本手当を受給した後、60歳以後に再就職した被保険者であった期間が5年以上ある方が対象。 支給期間は、再就職し基本手当の支給残日数が200日以上あるときは2年間。支給残日数が100日以上200日未満のときは1年間。ただし、支給は65歳に達する月まで。

高年齢雇用継続給付の支給要件としては、以下の要件を満たす必要があります。

  • 60歳以上65歳未満の一般被保険者であること。
  • 被保険者であった期間が5年以上あること。
  • 原則として60歳時点と比較して、60歳以後の賃金(みなし賃金)が60歳時点の75%未満となっていること。
  • 高年齢再就職給付金については、再就職の前日における基本手当の支給残日数が100日以上あること。

本記事では、主に①高年齢雇用継続基本給付金に焦点をあて、解説していきます。

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