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厚生労働省は、毎年11月1日から30日までを「過労死等防止啓発月間」としています。
この期間中、各都道府県でシンポジウムやキャンペーン、セミナーが開催されます。「過労死等防止対策推進法」に基づき、これらの活動は過労死等の防止の重要性を国民に認識させ、理解と関心を深めることを目的としています。この啓発月間を通じて、過重労働の解消と過労死防止を目指し、広範な啓発活動が展開されます。
過労死等防止対策推進法は、過労死等が多発し大きな問題になっていること、過労死等が遺族や家族だけでなく社会にとって大きな損失であることを受け、2004年に施行されました。
過労死等の防止のための対策を推進し、過労死等がなく仕事と生活を調和させ、健康で充実した働き方ができる社会の実現に寄与することを目的としています。
「過労死等」は、過労死等防止対策推進法2条で以下のとおり定義づけられています。
・ 業務における過重な負荷による脳血管疾患・心臓疾患を原因とする死亡
・ 業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡
・ 死亡には至らないが、これらの脳血管疾患・心臓疾患、精神障害
過労死等防止対策推進法では、政府は、調査・研究を行い、過労死等が生ずる背景を総合的に把握することが定められています。
さらに、これに基づき、……
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