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最低賃金について

公開日2024/11/25 更新日2024/11/25 ブックマーク数
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最低賃金について

今年も地域別最低賃金が改訂され、10月中に各地域において順次発効予定となっております。上げ幅は全国加重平均で51円と過去最高額となっており、改定額の全国加重平均額も1,055円と、昨年度の1,004円と比較して大幅に上昇しております。※1

例えば東京では1,113円から1,163円と50円増加しておりますし、北海道や茨城、栃木、岐阜、静岡、三重、広島については初めて1,000円台に到達しております。また各種報道でも話題となっておりますが、徳島では896円から980円と一気に84円上昇しておりまして、この上昇幅は異例と言えます。

※1 全国の地域別最低賃金についてはこちらも併せてご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html

目次本記事の内容

  1. 最低賃金の定め
  2. 「最低賃金の対象となる」賃金とは
  3. PR:給与計算・明細のサービス一覧

最低賃金の定め

最低賃金の定めは、いわゆる強行法規となりますので、仮に最低賃金を下回る労働契約や就業規則等の定めがなされた場合は、その部分については無効とされ、最低賃金と同様の定めをしたものとみなされます(最低賃金法第4条2項)。また最低賃金額以上の賃金を支払わなかった場合は、50万円以下の罰金に処されます(同第40条)。

支払われる賃金が最低賃金額以上となっているかどうかを調べるには、...


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