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「短時間勤務労働者の固定残業代はいくらにすればいい?」社労士が解説

公開日2024/12/30 更新日2024/12/27 ブックマーク数
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短時間勤務制度を導入した際の固定残業代

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社会保険労務士の玉上 信明です。

短時間勤務制度を導入した際に「固定残業代」は論点になりやすいテーマの一つです。

A「固定残業代を支給しない」
B「固定残業代は全額支給する」
C「固定残業代は一部支給する」

上記のうち、どれが正解なのでしょうか?
本記事では、具体例をもとに解説していきます。

※短時間勤務制度については下記の記事をご確認ください。

育児や介護のための短時間勤務制度とは?就業規則や固定残業代などの注意点を社労士が解説

固定残業代手当の扱いについて

基本的な視点

固定残業代は「一定時間分の時間外労働、休日労働及び深夜労働に対する割増賃金を定額で支払うこととする制度」です。簡単に言えば「時間外労働の有無に関わらず一定の手当を支給する制度」です。そのため、一定の生活給的な保障という意味合いもあります。

では、固定残業代を導入している企業で、時短勤務者の固定残業代はどう扱うべきでしょうか。


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