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滞留債権とは|不良債権との違いや、回収するための3つの方法を解説

公開日2025/01/12 更新日2025/01/10 ブックマーク数
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滞留債権とは

滞留債権とは回収が遅れている売掛金などの債権のことです。よく比較される用語として「不良債権」が挙げられますが、不良債権は”回収の見込みがほぼない”という点において滞留債権とは異なっています。 この記事では、滞留債権を回収する3つの方法を具体的に解説。管理方法とそのメリット・デメリットについてもあわせて紹介します。

目次本記事の内容

  1. 滞留債権と不良債権の違いは「回収見込み」があるかどうか
  2. 滞留債権を回収する3つの方法
  3. それでも回収できない場合の対処法
  4. なぜ滞留債権は発生するのか|管理法も含めて解説
  5. 滞留債権が発生した場合の管理方法
  6. PR:おすすめ入金消込のサービス一覧

滞留債権と不良債権の違いは「回収見込み」があるかどうか

滞留債権とは、取引相手からの入金が所定の期日よりも遅れている債権のことです。

ここでいう「債権」とは一般的に「売掛金」のことを意味します。「売掛金」とは取引先に対して商品・サービスを後払いで販売した際、その際に発生する代金を入金期日までに受け取る権利のことです。掛取引をした後、取引相手に請求書を送ることになりますが、そこに記載した入金期日が過ぎても相手から支払がなければ、支払があるまでは「滞留債権」として管理する必要があります。

なお、

  • 「売掛金」「長期未収入金」は勘定項目
  • 「滞留債権」「長期滞留債権」はあくまで管理上の呼び名

である点は注意が必要です。
未収入金は回収までの期間が長期化すると勘定項目として「長期未収入金」になりますが、売掛金は項目上では「売掛金」のままである点は気をつけてください。

流動資産と固定資産

企業の財務状況を示す「財務諸表」ではワンイヤールールが基本で、回収予定日が決算日から1年以内であれば「流動資産」、1年を超える場合は「固定資産」として貸借対照表(企業の資産、負債を示す表)に計上されます。「売掛金」は少なくとも1年以内に代金を回収できるとの判断から、「流動資産」に計上するのがルールです。そのため貸借対照表上では、滞留債権は「売掛金」として扱われます。
しかし、前の決算日で「売掛金」として計上した債権が、1年後の次の決算日でもなお未回収のままである場合、次の決算日では流動資産である「売掛金」から、固定資産の「長期未収入金」へと計上し直す必要があります。

滞留債権に似た用語に「不良債権」があります。「不良債権」は取引先の倒産・廃業などにより完全に回収不能になった債権のことです。滞留債権はまだ回収の可能性がある債権なので、その点は大きく異なります。ただし、滞留債権が結果として不良債権になることは多いです。

もし滞留債権が不良債権になったと判断されるときは、滞留債権分の損失が発生したことと同じなので、損益計算書(企業の利益・費用を示す表)の「販売費及び一般管理費」内の「貸倒損失」として処理されます。この場合、損金算出することで法人税の課税対象額を下げることができます。

滞留債権を回収する3つの方法

滞留債権を回収する、すなわち長期未収入金となる前に回収する方法は3つあります。


記事提供元



株式会社アール・アンド・エー・シー
R&ACは創業から2024年で20周年を迎え、長きに渡り入金消込業務を中心とした入金消込・債権管理システム「Victory-ONEシリーズ」の開発に特化してきました。2024年に累計導入実績1,500社を突破した導入実績No.1の「Victory-ONEシリーズ」は、請求・入金の照合を自動化し、入金消込業務を大幅に効率化します。入金・回収業務の効率化による作業負荷の軽減に加え、債権管理の正確性向上、滞留債権の早期把握、迅速な回収促進などを実現します。


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