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EC事業者向け:サムネイル画像の適切な使用と著作権法との関連性とは?

公開日2025/01/27 更新日2025/01/24 ブックマーク数
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EC事業者向け:サムネイル画像の適切な使用と著作権法との関連性とは?

サムネイル画像とは、主にウェブサイトや動画プラットフォームで表示される小さな画像のことです。複数の画像や動画から一覧表示され、ユーザーが興味のあるコンテンツを選びやすくする役割を持っています。商品を売る際に、その商品の画像をサムネイルにすることはよくあることですが、ECサイト運営者やウェブサイト管理者が他人の著作物をサムネイル画像として使用する場合は著作権法と照らし合わせ、その内容を理解し、対策を講じていくことが必要になります。ここではサムネイル画像の適切な使用と著作権法との関連性についてEC事業者が理解しておきたい点を解説します。

目次本記事の内容

  1. 1 著作権法の概要
  2. 2 他人の著作物をサムネイル画像に使用する場合の法的リスク
  3.  2.1 著作物を無断で引用し、サムネイル画像に使用する場合
  4.  2.2 著作物を改変して使用する場合
  5.  2.3 サムネイル画像をサーバーアップロードして、アクセスした利用者に送信する場合
  6. 3 著作権又は著作者人格権侵害とならない場合
  7.  3.1 画像の被写体を譲渡等しようとする場合
  8.  3.2 黙示の許諾があると認められる場合
  9. 4 ECの商品画像に著作権は存在するか
  10. 5 ウェブサイトにリンクを張る行為と著作権の関係
  11. 6 商標権や意匠権にも注意
  12. 7 まとめ

著作権法の概要

著作権法は、創作者(著作者)にその作品を保護する権利を与え、他人の無断利用を規制する法律です。文学、美術、音楽、映像などの様々な著作物がこれに含まれます。創作者の権利は、人格的な利益を保護する「著作者人格権」と財産的な利益を保護する「著作権(財産権)」の二つに分かれ、自分が創作した著作物を他人に無断で複製、改変、公衆送信、頒布などをされることを止めることができる権利です。
著作者人格権は、著作者だけが持つことができる権利で、譲渡したり、相続したりすることはできません(著作権法第59条)。一方、著作権(財産権)は、その一部又は全部を譲渡したり相続したりできます(著作権法第61条第1項)。したがって、著作者が、創作した著作物の著作権(財産権)を他人に譲渡している場合、第三者がその著作物を利用する際には権利者(著作権者)の許諾が必要です。
著作権法は時代の変化に合わせて頻繁に改正されています。ITの進化により、インターネット上での著作物の利用が増えているため、最近では特にオンライン上での著作権侵害に対する規制が強化されています。

他人の著作物をサムネイル画像に使用する場合の法的リスク

サムネイル画像とは、主にEC運営者が商品の紹介や販売促進のために使用する小さな画像です。サムネイル画像は商品の一部や特徴を表現しており、他人の著作物(美術品など)を撮影する、どこかから入手した画像を活用するなど、多くの場合、他人の著作物から作成されています。
著作権者の許諾を得るか、著作権法の例外規定(公正な使用など)に該当しない限り、利用すること自体が違法となる可能性があります。
公正な使用とは、著作物を特定の目的のために一部引用する場合など、著作権法が認める範囲内での使用です。ただし、使用量や使用目的などの制約を受けることがあります。例えば、引用する場合には、引用する著作物と引用される著作物が明瞭に区分されていること、引用される著作物が全体として、「従」でなければならないこと(主従性)が必要とされています。また、販売用のECサイトで他人の商品写真を無断で使用することは、違法となる場合があります。

著作物を無断で引用し、サムネイル画像に使用する場合

無断で引用した著作物をサムネイル画像に使用することは「複製」にあたり、著作権法に抵触する可能性が高いです。

著作物を改変して使用する場合

画像をトリミングするなどの著作物の改変は、同一性保持権(著作者人格権の一種であり、著作物を勝手に改変等されない権利(著作権法第20条))の侵害にあたるおそれがあります。著作物の特徴的部分がわからなくなっていて、そもそも改変にあたらず、著作権法上の問題にはならないような場合を除き、無断で改変したサムネイル画像を使用することは、法的に問題が生じる可能性があります。

サムネイル画像をサーバーアップロードして、アクセスした利用者に送信する場合

サムネイル画像をアップロードする行為は、利用者がその著作物にアクセスすることを可能にする(このことを「送信可能化」といいます(著作権法第2条第1項第9号の5))とともに、アクセスした利用者に画像を見せる行為は「自動公衆送信」(著作権法2条1項9号の4)にあたりますので、原則として著作権者の許諾が必要です。

著作権又は著作者人格権侵害とならない場合

◆WRITER

弁護士 小野 智博
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士

企業の海外展開支援を得意とし、日本語・英語の契約をレビューする「契約審査サービス」を提供している。
また、ECビジネス・Web 通販事業の法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約等作成・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。

著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門」


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