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部下からのパワハラ(逆パワハラ)の対処法を解説|事例や未然に防ぐ方法

公開日2025/01/28 更新日2025/01/27 ブックマーク数
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部下からのパワハラ(逆パワハラ)

職場でのハラスメントと聞くと、上司から部下へのパワハラを思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。しかし、近年「逆パワハラ」と呼ばれる部下から上司へのハラスメントが問題視されています。この記事では、「逆パワハラ」の事例・種類を解説し、部下からのハラスメントへの適切な対処法、未然に防ぐためのポイントを解説します。

目次本記事の内容

  1. 部下からのパワハラ(逆パワハラ)とは?
  2. こんな行動はアウト?部下からのパワハラに該当するケース
  3. 部下からのパワハラの事例
  4. 部下からのパワハラが発生する原因
  5. 部下からのパワハラを放置することによる経営上のリスク
  6. 【個人向け】部下からパワハラを受けた場合にすべきこと
  7. 【企業向け】部下からのパワハラがあったときの対処法
  8. 【企業向け】部下からのパワハラを未然に防ぐ方法
  9. 早めの対策が重要!Smart相談室で健全な職場環境を
  10. PR:おすすめ内部通報ののサービス一覧

部下からのパワハラ(逆パワハラ)とは?

【職場におけるパワハラの3要素】

  • 優越的な関係性を背景とした言動
  • 業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動
  • 労働者の就業環境が害される

出典:厚生労働省「職場におけるハラスメントの防止のために」

「パワハラ」といえば、これまで上司から部下に対して行われるものと捉えられてきました。しかし、職場では部下から上司に対して行われるパワーハラスメント、いわゆる「逆パワハラ」と呼ばれる問題も発生しています。

厚生労働省では、こうした部下からのハラスメントもパワーハラスメントの一種と定義しています。問題行動によって上司を精神的に追い詰めるなど、部下が加害者となるケースも少なくありません。

部下からの行為でもパワハラに該当する

部下という立場では、優越的な関係を背景としたパワハラは起きないと思う方も多いでしょう。しかし、「優越的な関係性を背景とした言動」の例として、厚生労働省は下記のような見解を示しています。

  • 同僚又は部下による行為で、当該行為を行う者が業務上必要な知識や豊富な経験を有しており、当該者の協力を得なければ業務の円滑な遂行が困難であるもの
  • 同僚又は部下からの集団による行為で、これに抵抗又は拒絶することが困難であるもの

つまり、上司と部下という立場以外にも優越的な関係が生まれる要素は存在し、それを利用して部下が上司へ逆パワハラを行うケースもハラスメントに該当するということです。

こんな行動はアウト?部下からのパワハラに該当するケース

  • 誹謗中傷や侮辱を受ける
  • 指示に従わない・無視をする
  • 暴言・暴力を振るう
  • 集団でいやがらせを行う
  • ありもしないハラスメントを訴える

部下の言動が「逆パワハラ」に該当するかどうか、判断が難しい場合もあります。ここでは、具体的にどのような行動がパワハラとみなされるのか、典型的なケースをみてみましょう。

誹謗中傷や侮辱を受ける

上司に対して「あなたは無能だ」「そんなことも知らないんですか」のような侮辱と思われる発言は、逆パワハラに該当する可能性があります。上司の実名をインターネットで晒したり、個人が特定できる形で誹謗中傷したりする行為も同様です。

これにより上司が精神疾患を患うなどして職務遂行が困難になった場合、厚生労働省が定めるパワハラとして認定されることも考えられ、名誉棄損罪が成立する可能性もあります。

指示に従わない・無視をする

部下が「あなたの指示は聞かない」と反発したり、上司の存在そのものを無視したりするケースもパワハラとなり得ます。上司には部下に対する指揮監督権があり、「指示に従わない」「無視をする」という言動は、業務を遂行できる者が限られているなかで上司の業務命令に従わず円滑な進行を阻害する場合、パワハラとみなされるでしょう。

暴言・暴力を振るう

暴言や暴力は上司と部下の関係にかかわらず、明確なハラスメント行為です。たとえば、はたく、殴るといった暴力行為や、「黙れ」といった精神的に追い詰める発言を浴びせるケースが該当します。暴言や暴力を日常的に受けると、正常な判断力を失い、うつ状態になる方も少なくありません。

集団でいやがらせを行う

気に入らない上司に対して、部下が集団で聞こえるように悪口を言う行為もハラスメントにあたります。また、「あの人の言うことは聞かなくていい」といった発言でほかの従業員をあおり、仕事の依頼を拒否させる行為も明らかなハラスメントです。このように、複数の部下による嫌がらせ行為はパワハラと認定される可能性があります。

ありもしないハラスメントを訴える

ハラスメントが実際には存在しないにもかかわらず、気に入らない上司を陥れるために事実を捏造して「ハラスメントがあった」と虚偽の申告をする行為は、逆パワハラに該当します。

とくに、部下が集団で虚偽のハラスメント申告を行った場合、逆パワハラと認定される可能性が高くなります。しかし、部下が一人で虚偽の申告を行った場合、それが「優越的な関係を背景とした言動」として認められず、逆パワハラではないと判断される可能性があります。

部下からのパワハラの事例


記事提供元



株式会社Smart相談室は、働く人の「モヤモヤ」を解消し、「個人の成長」と「組織の成長」を一致させる法人向けオンライン対人支援プラットフォーム「Smart相談室」を開発、運営しています。


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