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要配慮個人情報および匿名加工情報とは何か?事業者が取り扱う際の注意点

公開日2025/01/29 更新日2025/01/29 ブックマーク数
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要配慮個人情報および匿名加工情報とは何か?

個人情報保護法の改正により、事業者側の責務も新たに追加され、改正に応じた対策が必要となってきています。今回は、個人情報取扱事業者が守るべきルールのポイントをおさらいした上で、EC事業者が取扱いの際に注意を要する要配慮個人情報および匿名加工情報について、解説していきます。

目次本記事の内容

  1. 1 個人情報取扱事業者が守るべきルールのポイント
  2. 2 「要配慮個人情報」の枠組み
  3.  2.1 要配慮個人情報とはどのような情報か?
  4.  2.2 通常の個人情報と扱いが異なる点
  5. 3 「匿名加工情報」の枠組み
  6.  3.1 匿名加工情報とはどのような情報か?
  7.  3.2 個人情報を匿名加工情報として加工する方法
  8.  3.3 匿名加工情報取扱事業者の義務
  9.  3.4 匿名加工情報を第三者に提供する際の注意点
  10. 4 まとめ

個人情報取扱事業者が守るべきルールのポイント

個人情報取扱事業者が守るべきルールとしては、大きく分けて「取得・利用」「保管・管理」「第三者提供」「開示請求等への対応」という4つのポイントに分けられます。 「取得・利用」のルールでは、個人情報を取り扱う際に、その利用目的をできる限り具体的に特定し、その目的を達成するために必要な範囲内でのみ個人情報を取り扱い、個人情報は適正な方法で取得する必要があります。

「保管・管理」のルールでは、取り扱う個人データの漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じる必要があります。これは個人データの安全管理措置に関わるものです。

「第三者提供」のルールでは、原則として、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供することが禁止されています。

「開示請求等への対応」のルールでは、本人から、本人が識別される保有個人データの開示を求められた場合には、本人に対し、遅滞なく、保有個人データを開示しなければならないと定められています。

では、上記4つの守るべきルールを踏まえたうえで、EC事業者がその取扱いに注意を要する要配慮個人情報および匿名加工情報について見ていきましょう。

「要配慮個人情報」の枠組み

個人情報保護法において、一般的な個人情報とは「生存する個人に関する情報」であって、「氏名や生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものを含む。)」、又は「個人識別符号が含まれるもの」と定義されています。一方で、要配慮個人情報は、個人情報のなかでも偏見や差別につながりうるセンシティブなものになります。要配慮個人情報が新設された背景には、改正前の個人情報保護法では、何が個人情報に該当するのか、第三者提供はどこまで許容されるのかなど、個人情報の定義や取扱いに関するグレーゾーンが存在しており、要配慮個人情報に該当する機微な個人情報を不正入手するなどの事件が相次いだことを受け、その取扱いに関して厳格化する必要性があったためです。

要配慮個人情報とはどのような情報か?

「要配慮個人情報」とは、その扱いによって、損失や不当な差別、偏見が発生しないように、取扱いに特に配慮が必要な個人情報をいいます。社会的身分、信条、人種、病歴、犯罪歴、犯罪被害歴、心身の障害、健康診断結果、治療歴、刑事手続歴等が該当します。

通常の個人情報と扱いが異なる点

◆WRITER

弁護士 小野 智博
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士

企業の海外展開支援を得意とし、日本語・英語の契約をレビューする「契約審査サービス」を提供している。
また、ECビジネス・Web 通販事業の法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約等作成・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。

著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門」


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