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事業用車両の安全な運行を確保する、アルコールチェックの正しい実施方法について

公開日2025/02/11 更新日2025/02/10 ブックマーク数
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事業用車両の安全な運行を確保する、アルコールチェックの正しい実施方法について

酒気帯び運転などによる重大事故の増加にともない、2021年の道路交通法施行規則改正により、業務使用の自動車運転に対する飲酒運転防止対策が強化されました。さらに現在では、アルコール検知器を用いたアルコールチェックも義務化されています。今回の記事では、アルコールチェックの実践方法を中心に解説します。

道路交通法施行規則改正の概要

改正された道路交通法では、業務上で自動車を使用する事業者について、安全運転管理者の選任が義務づけられています。対象になるのは、乗車定員11人以上の自動車を1台以上、もしくは、その他の自動車を5台以上所有している事業所です。車両の台数が20台以上の場合、副安全運転管理者を選任する必要もあります。

道路交通法では2022年4月から、目視によるアルコールチェックが義務化されました。さらに2023年12月からは、目視に加えて検知器を使ったアルコールチェックも義務づけられました。これらのルールが守られていない場合や、安全運転管理者の選任が適正に行われていない場合には、公安委員会による是正措置や罰則の対象にもなります。

アルコールチェックの進め方

バスやトラックドライバーを例に、運行前後のアルコールチェックのやり方をまとめてみます。実行するのは安全運転管理者と副安全運転管理者ですが、やむを得ない事情がある場合それ以外の者でも代行できます。チェックは以下の手順で実施します。

1:目視などによるチェック
担当者の目視などにより、ドライバーの顔色・呼気(臭い)・応答状況を確認する

2:アルコール検知器によるチェック
専用のアルコールチェッカーを使用して、呼気中のアルコール濃度を数値で確認する

3:確認した内容を記録簿に保存する(1年間の保存義務あり)

4:1日の運行業務が終了した際にも、目視などとアルコールチェッカーによる確認を実施する

アルコールチェックは、安全運転管理者の責任において確実に実行する必要があります。ただし直行直帰の業務などであれば、携帯電話やカメラとドライバーが所持するアルコールチェッカーを使って、安全運転管理者が非対面で確認することも認められています。

アルコールチェック実施の注意点

安全運転管理者の条件は20歳以上で、運転管理に関わる2年以上の実務経験があることです。副安全運転管理者も20歳以上で、1年以上の管理実務経験か3年以上の運転経験が必要です。どちらも過去に重大な交通違反をしていないという条件もあります。

自動車運転業務には多様な形態があり、安全運転管理者だけでは対応が難しいケースがあるかもしれません。その場合スマートフォンなどとアルコール検知器を連動させた、アルコールチェックアプリがおすすめです。また、アルコールチェック業務を効率化するシステムもあるため、導入を検討するのも1つの方法です。

アルコールチェックを含めた車両管理サービスは、以下のページで詳しく紹介しています。
https://www.manegy.com/service/vehicle_management/

まとめ

アルコールチェックが業務上必要な事業者は、安全運転管理者を選任して必ずチェックを実施し、その結果を記録して保管する義務があります。人命に関わる重要な業務の一環のため、チェックすることが目的ではなく、実効性をともなった仕組みづくりを、事業者とドライバーなどが協力して構築することが求められます。

参考サイト)
PAI-R|アルコールチェックと運転日報をまとめて管理する時の運用ルールを解説
警察庁|安全運転管理者の業務の拡充等
KEIYAKU-WATCH|アルコールチェック義務化とは?検知器によるチェック義務化について解説




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