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懲戒処分をするためには?弁護士が「懲戒事由を就業規則に定める際のポイント」を解説!

公開日2025/03/10 更新日2025/04/18 ブックマーク数
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懲戒処分を行うためには

目次本記事の内容

  1. 1 懲戒処分の意義・目的
  2. 2 懲戒処分を行うための要件
  3. 3 懲戒の種別
  4. 4 懲戒事由を就業規則に定める際のポイント
  5. 5 懲戒処分を行う前の自宅待機命令
  6. 6 最後に
  7. PR:おすすめ人事管理のサービス一覧

TMI総合法律事務所の弁護士の益原大亮、八幡将大です。

労働者が何らかの非違行為を行った場合、会社としては、企業秩序を維持するために、当該労働者に対して懲戒処分を行うことがあると思います。

もっとも、使用者(会社)が労働者に対して懲戒処分を行うためには、あらかじめ就業規則にその根拠を定めておき、適正な手続を踏んだ上で、事案に応じて適切な懲戒処分を行う必要があり、懲戒処分を行う上での法的制約が様々存在します。

本記事では、懲戒処分について、懲戒の種別、懲戒事由、懲戒処分の手続など、その法的ルールを解説します。

1 懲戒処分の意義・目的

懲戒処分は、一般に、使用者が労働者の企業秩序違反行為に対して科する制裁罰という不利益措置を指します(最一小判平成8年9月26日労判708号31頁・山口観光事件)。

2 懲戒処分を行うための要件

使用者が労働者に対し、懲戒処分を行うためには、①あらかじめ就業規則において、いかなる場合に懲戒処分がなされるかを示す懲戒事由及びどのような種別の懲戒処分がありうるかを示す懲戒種別を定め、②その就業規則を周知する必要があります(最二小判平成15・10・10労判861号5頁・フジ興産事件)。

※労働基準法に基づく就業規則の必要記載事項としても、就業規則において懲戒処分を定めるに当たっては、その種類及び程度に関する事項を定めることが求められています(労働基準法89条9号)。

また、実際に懲戒処分を行うに際しては、......


記事提供元



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