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退職勧告(退職勧奨)は企業にとってときに必要なものですが、従業員に強要すると違法となりかねません。
このコラムでは、退職勧告と解雇の違い、退職勧告に向けた具体的な進め方、拒否された場合の対処法、退職する際には自己都合と会社都合のどちらにすればよいのかなど退職勧告の進め方について解説します。
退職勧告とは、会社が従業員に退職を促すことです。
退職勧奨とも呼ばれます。
退職を促すだけで強制力はありません。
退職勧告は、解雇によるリスクを回避するために用いられる手段です。
従業員に自ら退職を決意させることで、解雇によって法的紛争が生じるリスクを回避することができます。
退職勧告と解雇の主な違いは「従業員の同意があるかどうか」です。
退職勧告は労働契約解消に向けて企業と従業員の双方が話し合って自発的な退職を促し、最終的には従業員の同意のもとで退職することになります。
一方、解雇は企業側から従業員との労働契約を一方的に解約することです。
解雇は不当解雇とみなされた場合の訴訟リスクが大きいため、まずは退職を促し、同意を得る流れが一般的です。
退職勧告の結果、従業員が退職することになった場合には、従業員が自分の意志で退職を決定した場合でも、「会社都合退職」とすることがほとんどです。
会社都合退職にすれば、雇用保険上の特定受給資格者として、失業保険を早期かつ長期間受け取れたり、転職時に履歴書に会社都合により退職したと記載できたりするなど、従業員にとってのメリットが大きいためです。
前提として、従業員は退職勧告に応じる必要はありません。
退職勧告は自発的な退職を促すものに過ぎないのです。
退職を強要したものとみなされた場合は違法と判断される危険性があります。
過去の裁判例では、……
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