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厚労省がスポットワークの労務管理に注意喚起 タイミーは求人応募時点での契約成立に対応

公開日2025/07/16 更新日2025/07/15 ブックマーク数
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厚労省がスポットワークの労務管理に注意喚起 タイミーは求人応募時点での契約成立に対応

単発・短時間で働ける「スポットワーク」の利用が広がる中、厚生労働省は7月4日、業界団体である一般社団法人スポットワーク協会(東京都中央区)に対して、企業による適切な労務管理を求める通知を行った。

これを受け、スポットワーク仲介アプリを運営する各社では、契約成立のタイミングやキャンセル規定の見直しが進められている。
すでに業界大手のタイミー(東京都港区)は、9月からサービス運営方針の変更を公表しており、スポットワーカーを雇用する企業にとっても対応が求められそうだ。

目次本記事の内容

  1. 労働条件のトラブル防止へ 厚労省がスポットワーク利用企業に通知

労働条件のトラブル防止へ 厚労省がスポットワーク利用企業に通知

厚生労働省は7月4日、スポットワーク協会に対し、「スポットワークにおける適切な労務管理等について」と題した通知を行った。

背景には、全国の労働局などに寄せられている、賃金の不払い、求人内容と実際の労働条件の相違といった労働者からの相談がある。
通知では、スポットワークが直接雇用の形式で行われるものであることを前提に、企業(使用者)が労働関係法令を遵守する必要性を改めて強調した。

同省はこの通知とともに、使用者向けと労働者向けの2種類のリーフレットも公表。
労働契約の成立時点の理解、キャンセル時の取り扱い、労働条件通知の交付義務、休業手当の支払い要件などを具体的に示し、スポットワークにかかわる全ての関係者に適正な運用を求めている。


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