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アメリカへの短期出張を計画している場合、ESTA(電子渡航認証システム)を利用するケースが多いです。
ESTAは、ビザ免除プログラム(VWP: Visa Waiver Program)に基づくもので、日本をはじめとする特定の国の国民が、観光や商用目的で90日以内の滞在を行う際に申請可能です。
ESTAを利用することで、事前にビザを取得する必要がなく、オンラインで簡単に申請できるため、アメリカへの短期渡航に便利です。
とはいえ、ESTAを取得していても、アメリカへの入国が必ず許可されるわけではありません。
最終的な判断は、渡米後の入国審査官が行うため、場合によっては入国を拒否される可能性があることを理解しておく必要があります。
ESTAの有効期限は2年間で、この期間内であれば基本的に何度でも渡航が可能です。ただし、半年以上の滞在を複数回予定している場合は、ESTAではなくビザの取得を検討することを推奨します。
▶参考情報:アメリカのビザの種類や取得の条件については、下記の記事もご参照ください。
米国でビジネスを行う際のビザの種類と取得方法|ビジネスビザに精通した弁護士が解説
B-1ビザは短期商用ビザで、米国内での商談や会議、契約締結、展示会への参加など、一時的なビジネス活動を目的とする渡航者向けに発給されます。
長期的な雇用活動や労働行為を行なうことはできません。また、観光や友人・親族への訪問を行う際にも必要です。
B-1ビザを取得する場合はESTAとは異なり、事前に米国大使館や領事館での面接を受ける必要があります。そのため、渡航スケジュールに余裕を持って申請を進めることが重要です。
ESTAは、以下の条件を満たす渡航者が利用できます。
・日本を含むビザ免除プログラム参加国の国籍を持つ者
・90日以内の観光または商用目的の滞在
・航空または船舶での入国(陸路での入国は対象外)
・有効なパスポートを所持していること
ESTAが認証されていない場合、渡航ができないため、必ず渡航前に申請し、承認を得ておく必要があります。
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◆WRITER
弁護士 小野 智博(おの ともひろ)
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士
慶應義塾大学環境情報学部卒業。企業のDXサービスについての深い理解に基づき、企業法務を提供している。国際業務を得意とし、日本語・英語の契約書をレビューする「契約審査サービス」や、「外国人雇用マネジメントサービス」「ビザ申請サービス」などを展開している。また、ECビジネス法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約・プライバシーポリシー・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門」
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