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現在では、国際化が進むにつれて海外勤務=大企業のみが行うことというイメージは古くなりつつあります。以前に比べると交通網も通信網も格段に便利になったことから、実際に日本のビジネスパーソンの、海外勤務の機会は多くなっているのではないでしょうか。
海外勤務となった場合、「税金はどうなるの?」という疑問は当然出てくるものでしょう。今回は、海外勤務の際の税金について紹介します。
目次【本記事の内容】
海外勤務になった場合、日本に住んでいなくても日本人として、日本に税金を支払わなければならないのでしょうか。それを決めるのが「居住者」と「非居住者」の違いです。
「居住者」とは文字通り日本に住んでいる方のことで、「非居住者」とは「居住者」ではない人のことになります。居住者か非居住者かを決めるのは、日本に生活の本拠地を置いているか、または1年以上居住しているかです。もし海外に1年以上住むことが予測される勤務内容であった場合は、日本に住んでいない「非居住者」とみなされることになっています。非居住者になると、課税所得の範囲が限定されるようになります。
非居住者の課税所得は、原則上「国内源泉所得」のみに限られます。この「国内源泉所得」とは、簡単に言えば日本の内部で生じた所得という意味です。つまり、日本の内部で生じた所得でなければ、事実上課税されないことになります。このことは、たとえ国内に住んでいる家族にお金を送ったとしても、国内源泉所得に見合うものではない限り課税の対象にならないということを意味しています。
一般に役員の仕事やその結果は、勤務地ではなく法人に帰属すると考えられているため、国外で行う勤務も国内勤務に含まれることになります。そのため、国内でも報酬や給与に関しては約20%の源泉所得税がかかってしまいます。
しかし、この報酬に関しては勤務している外国の地でも税金の対象になるため、二重課税になってしまうといった事態が起きます。このような事態にならないよう、外国で確定申告をする際には日本に収める約20%の税金を差し引くことができる外国税額控除を受ける手続きを行うという方法があります。役員の方が海外勤務をする場合は、確認しておきましょう。
年末調整とは、給与や賞与から源泉徴収した所得税の合計額と本来収めるべき所得税の額に差額が出る場合があるため、その差額を求めて還付を受けたり、追加で支払ったりすることです。年末調整の対象となるのは出国する日までの給与や賞与であり、出国する前にしっかりと年末調整を行っておく必要があります。生命保険料や社会保険料の控除も、出国までに支払われたものだけが対象になる一方で、配偶者控除や扶養控除は1年分控除されるため、注意が必要です。
たとえば日本にある自宅を、海外赴任をしている間だけ賃貸するといった場合のように、出国後も日本国内で収入がある場合は、日本で確定申告をする必要があります。しかしその場合、1年以上海外で勤務する場合は出国と同時に「非居住者」となるため、代わりに税務を行ってくれる方を立てる必要が出てきます。代わりに税務を行ってくれる方を「納税管理人」といいます。
納税管理人の仕事は、一般に確定申告の提出など非居住者の納税義務を行うことです。この納税管理人を立てるときには「納税管理人の選任届」という書類を所轄の税務署に提出する必要があり、その後の税務関係の書類は、この納税管理人に郵送され手続きを取ることになります。もし納税管理人を定めなかった場合は、控除の判定などの際に不利になる可能性が出てきます。
その他、現地で支払うことになる税金の種類や金額は、当然現地の法律によって異なってきます。たとえば日本の居住者については、収入の多寡によって所得税率が変化し、だいたい5~40%の累進課税になっています。例えば、台湾の所得税率の最高は日本と同じ40%ですが、韓国は38%、フィリピンで32%と異なっています。これらの数字だけを見ると日本と台湾が高いように思いますが、基準となる収入の額や物価が異なるため、結果的に日本よりも高額の納税を行うことになるという例も少なくありません。税金に関する細かい事柄に関しては、自分が行く先々の税金事情に詳しい人に聞くなり、調べたりすることが重要です。
納税の金額に関しては行く先々で異なるため、個別のケースで調べることが大切です。国内の税金に関しては、1年以上海外に滞在することになる非居住者の場合、国内での収入がない限り特別かかるということはなさそうです。海外勤務を命じられたら、年末調整など国内で必要となる手続きを済ませ、現地の税金事情について調べてみましょう。
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