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ビザとは、渡航先の国・地域が、外国籍の渡航者の申請に基づき発行する入国許可証のようなものです。
日本国籍の方がアメリカに渡航する場合、有効期限内のパスポート、往復(または次の目的地まで)の航空券(乗船券)を所持し、比較的短期間の商用目的であれば、ビザ免除プログラム(VWP: Visa Waiver Program)の適用を受けることができ、アメリカの電子渡航認証システム(Electronic System for Travel Authorization:ESTA)で渡航認証を受けることで、ビザなしで90日以下の滞在が可能です。
一方、ビザ免除プログラムに該当せず、ビジネス目的で比較的長期間にわたりアメリカに滞在する場合には、目的や滞在期間に応じて適切な種類ビザの取得が必要です。
一般的には、商用(B)ビザ、就労(H、L)ビザ、または貿易駐在員・投資駐在員(E)ビザの取得を検討することになるでしょう。
商用(B-1)ビザは、商用目的で米国に短期間滞在する方が対象となります。例えば、取引先との会合、科学、教育、ビジネス等の分野の会議への参加、契約交渉等のために出張する場合等が該当します。
商用(B-1)ビザの申請資格は以下のとおりです。
✔︎ 一定の、限られた期間のみビジネス目的でアメリカに滞在する計画である
✔︎ アメリカでの滞在費をまかなう資金の証明ができる
✔︎ 米国外に居住していること、および、アメリカ国外に社会的・経済的な強いつながりがあり、訪問の終了時には確実に帰国する
▶参考情報:ビザ免除プログラムやアメリカに出張する場合のビザについては下記の記事でも解説していますので、ご参照ください。 ・海外出張でアメリカに渡航するには?ビザ申請や ESTA 利用の条件を徹底解説
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◆WRITER
弁護士 小野 智博(おの ともひろ)
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士
慶應義塾大学環境情報学部卒業。企業のDXサービスについての深い理解に基づき、企業法務を提供している。国際業務を得意とし、日本語・英語の契約書をレビューする「契約審査サービス」や、「外国人雇用マネジメントサービス」「ビザ申請サービス」などを展開している。また、ECビジネス法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約・プライバシーポリシー・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門」
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