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【発行側】電子帳簿保存法改正に対応した請求書の発行方法

公開日2025/08/14 更新日2025/08/13 ブックマーク数
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電子帳簿保存法_請求書

電子帳簿保存法では、請求書を発行する側にもさまざまなルールが課せられます。そこで、今回の記事では2022年1月に施行された改正電子帳簿保存法に対応した請求書の発行ルールについて一緒に学んでいきましょう。

目次本記事の内容

  1. 1 請求書をデータで発行する場合の注意点
  2. 2 電子帳簿保存法における請求書の保存方法
  3. 3 電子帳簿保存法における発行側の注意点
  4. 4 電子帳簿保存法に対応した請求書の保存なら「Fleekdrive」

請求書をデータで発行する場合の注意点

まず、請求書をデータで作成し発行する際の主な注意点について詳しく見ていきましょう。

PDFなど改ざんできない形で作成する

請求書を発行する際には、PDFなどを使って変更・改ざんが難しい形で作成しないといけません。請求書の作成には、WordやExcelなどのソフトが用いられるのが一般的です。しかし、これらのソフトを使って作成した書類をそのままの状態で送信してしまうと、請求金額や取引内容などを勝手に変更・改ざんされてしまう危険性があります。そのため、WordやExcelなどを使って請求書を発行する際には、PDFに変換するなど修正・変更が難しいファイル形式で送付しましょう。なお、電子帳簿保存法では、PDFで送った電子請求書のデータは、請求書の控えとして電子保存の対象となります。データを適切に保存することも気をつけましょう。

請求書への押印は不要

請求書は正式な信憑書類のため、PDFなどで電子データ化した際も押印が必要なのではと思う方もいるかもしれません。しかし、2020年に政府が「書面への押印は特定の定めがある場合以外は必要とされない」と発表したことをきっかけに、近年は請求書にも押印不要というのが主流となっています。ただし、取引相手によっては社内規定で押印が必要になるケースも。そのような時にも慌てないために、あらかじめ電子印鑑を用意しておくようにしましょう。

電子帳簿保存法における請求書の保存方法

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