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税理士 朝長 英樹
株式会社TKC 顧問
ポイントの利用が大きく広がり、ポイントを貯めたり活用したりする“ポイ活”も話題になっている中で、最近、ポイントの所得税や法人税の取扱いについて質問を受けることも増えてきました。
そこで、本コラム欄で既に説明したポイントの消費税の取扱いに加え、今回、ポイントの所得税及び法人税の取扱いについて説明します。
当コラムのポイント
① 国税庁のタックスアンサーに示されているように、ポイントを使用することが「値引き」をしてもらうことと同じであることは、商品券を使用した取引とポイントを使用した取引を対比してみると、より一層、明確に分かる
上記(2)においては、国税庁のタックスアンサーであるNo.1907において、消費者がポイントを使用することで得た「経済的利益」が消費者が「値引き」で得た「経済的利益」と同じものであるとされていることを確認しましたが、これは、ポイントに係る所得税の取扱いを考えるうえで、最も重要なことですから、ここで改めて確認をしておきます。
例えば、消費者が同じ金額に換算される商品券とポイントを持っていたとして、その消費者が商品券を使用して商品を購入したとすれば、現金の支払い額は、商品券の額面金額を超える部分の金額のみとなり、ポイントを使用して商品を購入したときの現金の支払い額と同額となりますが、その消費者は、商品券を取得する際に、商品券の額面金額に相当する対価を支払って取得しています。
このため、商品券は現金に替わる支払手段として用いられるもの(注4)でしかなく、その消費者は、商品券を使用して商品を購入しても、何ら「経済的利益」は得ていません。
(注4) 例えば、楽天キャッシュは、現金をチャージして利用することができますので、商品券と同じように支払手段として用いられるものと
いうことになりますが、楽天ポイントは、現金をチャージして利用することはできません。
本コラムで「ポイント」と言っているものは、楽天キャッシュのように支払手段となっているものではなく、楽天ポイントのように
支払手段とはなっていないものですから、両者を混同しないように注意してください。
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