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産前産後休業は、女性労働者が安心して出産と育児に向き合えるよう設けられた法定の休業制度です。出産予定日前の6週間前と、出産後8週間が休業期間として労働基準法に定められており、母体の健康と雇用継続を支える重要な役割を担います。
本記事では、産前産後休業の概要、給与・手当の仕組み、社会保険料の免除といった基礎知識から、取得・復職に伴う実務上の注意点、制度を円滑に運用するための取り組み事例まで、制度の全体像を人事担当者向けにわかりやすく解説します。
産前産後休業は、労働基準法第65条に定められている法定の休業制度で、妊娠・出産を迎える女性労働者が健康を守りながら職場復帰を目指すために設けられています。一般的に「産休」と呼ばれており、産前休業と産後休業を合わせたものです。産前休業は、出産予定日の6週間前(多胎妊娠は14週間前)から産前休業が取得でき、任意で取得の有無を決められます。
一方、産後休業は出産翌日から8週間は原則として休業が禁止されます。産前休業と異なり、強制力を持っており、少なくとも出産から6週間は就業させてはなりません。6週間経過後は、本人が復帰を希望し、医師が支障がないと判断した場合のみ、就業が可能となります。なお、出産日が予定日より早まる・遅れる場合は、その分休業期間が前後し、法律に基づいて調整されます。
また、産前産後休業は、雇用形態や企業規模を問わず、正従業員・契約従業員・パートなどすべての女性労働者が対象となります。休業期間中の給与は法律上、支払い義務がないため企業の意向に委ねられますが、健康保険の給付制度により経済的な支援を受けられる仕組みです。社会保険料の免除や給付金申請もあわせて行う必要があるため、人事総務部門が正確に対応することが重要です。
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