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みなし労働時間制は法違反?

公開日2025/09/16 更新日2025/09/11 ブックマーク数
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みなし労働時間制は法違反?

目次本記事の内容

  1. みなし労働時間制とは?
  2. みなし労働時間制が創設された背景
  3. 出張時の労働時間をどう考えるか
  4. 「みなす」と「推定する」
  5. みなし労働時間制は違法なのか?

労働基準法では、使用者に対して、労働時間を適正に把握・管理する責務を求めています。
それにも関わらず、みなし労働時間制が認められているのはなぜでしょうか?

今回は、みなし労働時間制が認められている理由や背景について解説していきます。

みなし労働時間制とは?

労働時間の算定は、実際に労働した時間(実労働時間)によって行うのが原則です。
この例外として、「実際に労働した時間にかかわらず、労働者が特定の時間を働いたものとみなす」ことが定められています。
これを、みなし労働時間制といいます。

みなし労働時間制には、大きく「①事業場外労働に関するみなし労働時間制」と「②裁量労働制(専門業務型・企画業務型)」の2種類があり、労働基準法38条の2~4に規定されています。
なお、「フレックスタイム制」は変形労働時間制の一種ですので、みなし労働時間制には含まれません。

みなし労働時間制が創設された背景

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「社会保険労務士法人プラットワークス」は、東京・大阪を拠点に全国の中堅中小企業から大手企業、官公庁に向けて、人事制度構築、国際労務、組織再編、IPO支援等の組織人事領域における総合的なコンサルティングサービスを提供しています。また、「働く自由をすべての人に」をビジョンに、オンライン心理相談サービス(PlaTTalks)の運営、企業認定取得支援(えるぼし・くるみん・健康経営)を通じて、心の自由とキャリアの安心をサポートしています。


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