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通勤している電車の遅延による遅刻は、通常なら本人の責任ではないため、遅刻扱いとはしないものです。ただそれが、申請している通勤ルートとは別ルートで出勤した場合は、どう扱うべきでしょうか。担当者も大いに悩むところです。さて、専門家の回答は?
事前に申請している通勤経路以外のルートで出勤してきた社員が、電車遅延に巻き込まれ遅刻しました。
このような場合も、通常の電車遅延扱いとするのでしょうか?
それとも申請外のルート利用による遅刻は自己都合の遅刻となるのでしょうか?
遅刻について弊社社内規定には『交通機関の事故などのやむを得ないとき。ただし、この場合には当局の発行する遅延証明書などを提出するものとします。』としか明記してありません。
通勤経路以外のルートで出勤した理由、遅刻の程度、そして企業のご方針が不明ですので、参考程度のお答えになりますが、ご確認ください。(通勤ルート自体、申告主義なのか、会社認定経路なのかの問題もあります。)
「交通機関の事故などのやむを得ないとき」の判断は、貴社が行います。遅刻控除をするしないのレベルであれば、「程度」によりご判断なされば良いのではないでしょうか。
ただし、「通勤経路以外のルートで出勤」された社員は、貴社に対して虚偽申告した状態です。
別途、通勤手当の返還、懲戒処分をお考えください。
ご参考まで。
通勤ルートは、通勤費の支給や災害、交通機関の遅延などに対処するため、会社にあらかじめ届け出るようにしている企業がほとんどでしょう。電車の遅延での遅刻は、本人の過失によるものではありませんから、遅延証明書を提出することで遅刻扱いとはならないのが普通です。
ただ、場合によって、届け出ている通勤ルートとは違うルートで通勤することもあります。何もアクシデントがなければ問題はないのですが、たとえば災害に遭遇したとき、あるいは、今回の相談者のように、交通機関の遅延による遅刻をどう扱うか、といった問題が生じることがあります。
交通機関の遅延による遅刻を認めるかどうかは、桑野真浩先生が指摘するように、“程度問題”で判断すればいいのですが、たとえば、届出ルート以外のルートで事故や災害に合った場合、それが労災となるかどうかといった問題が生じてきます。
たとえ届出以外の通勤ルートであっても、合理的なルートなら、労災の認定を受けることができますが、合理的なルートという判断が難しいところですので、担当者はこの点はしっかりと確認しておくようにしましょう。
また、会社に届け出ている通勤ルートよりも安いルートを利用し、通勤手当を不正に多く受け取るという、不届きな社員もいるようです。さらに、電車の遅延は決して珍しいことではありませんので、あえて遅刻の理由に利用することだってないとは言い切れません。
こうしたことを避けるためにも、通勤ルートを申請してもらい、通常は、そのルートで通勤することを、社員にも理解してもらう必要があります。ただし、違う通勤ルートを利用しなければならない理由があるときは、変更申請できることも知っておいてもらいましょう。
ここで、注意しておきたいのが、通勤ルート変更の理由が、プライベートにかかわる場合です。たとえば、親兄弟の家に顔を出し、そこから出勤することもあるでしょう。また、身内が病院や介護施設にいる場合も、そこに立ち寄る場合もあります。ところが、恋人のところから出勤となれば、それを根掘り葉掘り聞きだすのはセクハラにもつながります。
単純なようですが、なかなか複雑な問題も孕んでいるのが、通勤ルートの届出です。こうしたトラブルを避けるためにも、就業規則に通勤ルートの申請やルート変更のルールを明記しておくことが大切になります。
通勤ルートを正しく届け出ておくことは、会社にとっても社員にとっても、とても重要なことです。会社側は、それを就業規則などに明記しておくことで、通勤ルートを巡るトラブルを、できるだけ少なくすることが可能となります。
もちろん、就業規則に盛り込んでいない、想定外のトラブルが発生することもありますが、そんなときは、労務担当者の臨機応変な対応で乗り切りましょう。そのために大切なのは、日ごろから、社員とのコミュニケーションを深めておくことではないでしょうか。
そして、判断が難しい場合は、専門家に相談することも検討されると良いでしょう。
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