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クリーニング代の勘定科目は?仕訳・経費処理の判断基準と5つの具体例を解説

公開日2025/10/22 更新日2025/10/21 ブックマーク数
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クリーニング代の勘定科目は?仕訳・経費処理の判断基準と5つの具体例を解説

会社の経費として計上されるクリーニング代は、内容や目的によって使うべき「勘定科目」が異なります。

本記事では、企業の経理担当がクリーニング代の会計処理で迷うことがないよう、主要な勘定科目をわかりやすく解説し、具体的な仕訳例もご紹介します。

[ 目次 ]
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クリーニング代の勘定科目

企業の会計処理では、クリーニングの目的や内容に応じて適切な勘定科目で仕訳する必要があります。
ここでは、法人で主に使われる代表的な5つの勘定科目を解説します。

福利厚生費

「福利厚生費」は、従業員の労働環境を向上させたり、生活をサポートするために会社が支出する費用です。
従業員全員が着用する義務のある制服や作業服、ユニフォームなどのクリーニング代は、この福利厚生費として計上することができます。

これは、従業員が業務を遂行するために必要なものであり、従業員の皆が公平に利用できるためです。
ただし、役員や特定の従業員のみを対象としたり、私用でも着用できる一般的なスーツのクリーニング代は、福利厚生費とはみなされず、給与とみなされて課税対象となる可能性があるため注意が必要です。

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衛生費

「衛生費」または「衛生管理費」は、職場の衛生環境を保つ目的や、顧客へ提供するサービス品質を維持するために発生したクリーニング代に適用されます。
例えば、飲食店で使用するおしぼりやテーブルクロス、美容院やクリニックで使用するタオル、ホテルのシーツやリネン類などのクリーニング代がこれに該当します。

また、オフィス内の衛生を目的としたマットのクリーニング代なども含まれることがあります。

外注費

「外注費」は、会社が外部の業者に業務を委託した際に支払う費用を指します。
オフィスや店舗の清掃、または特別な場所のクリーニングなど、社外のクリーニング専門業者に清掃業務全般を依頼した場合の費用は、基本的にこの外注費として計上します。

定期的なオフィスの床清掃や窓拭き、あるいはオフィスに設置された観葉植物のメンテナンス費用などが該当します。

クリーニング費

「クリーニング費」は、クリーニング業者への支払いを明確に区別したい場合に、自社独自の補助科目として設定するケースが多い勘定科目です。

例えば、オフィスのカーテン・ブラインドのクリーニングや、展示会・イベント後のユニフォーム・装飾品など、特定の目的でクリーニングを行う場合に使用されます。
他の勘定科目(福利厚生費・衛生費・外注費など)では区分しづらいが、クリーニングに関する支出が一定頻度で発生する企業では、「クリーニング費」として独立させておくと、後の管理や分析がしやすくなります。

ただし、会計上の大分類としては「雑費」や「外注費」に含めても問題はなく、重要なのは社内でのルール統一と継続的な運用です。
税務上は、他の経費区分と同様に、業務との関連性が明確であることが前提となります。

雑費

上記のどの勘定科目にも当てはまらない、比較的少額で、かつ一時的に発生するクリーニング代は、「雑費」として処理することが可能です。

ただし、雑費の金額が大きくなりすぎたり、頻繁に利用したりすると、税務調査で内容を問われる可能性もあるため、多用は避け、本当に他の勘定科目に当てはまらない場合にのみ利用しましょう。

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ケース別|クリーニング代の勘定科目と仕訳例

ここでは、具体的な状況を想定し、それぞれのケースでどの勘定科目を使い、どのように仕訳を行うかをご紹介します。

従業員の制服・作業服のクリーニング代

従業員全員が業務で着用する制服や作業服を会社がまとめてクリーニングに出した場合、その費用は「福利厚生費」として仕訳します。

【仕訳例:従業員全員の作業服クリーニング代10,000円を現金で支払った。】

借方 貸方
福利厚生費 10,000円 現金 10,000円

飲食店・美容院などで顧客に提供する物品のクリーニング代

飲食店のおしぼりや美容院のタオル、ホテルなどのリネン類など、顧客に直接提供する物品の衛生状態を保つためのクリーニング代は、「衛生費」として仕訳します。

【仕訳例:お客様にサービスで提供するタオルをクリーニングに出し、5,000円を現金で支払った。】

借方 貸方
衛生費 5,000円 現金 5,000円

オフィス・事務所・賃貸物件の清掃・ハウスクリーニング代

オフィスや事務所の日常的な清掃や定期清掃を外部の清掃業者に依頼した場合、その費用は「外注費」として仕訳します。

【仕訳例:事務所の定期清掃費用として30,000円を普通預金から支払った。】

借方 貸方
外注費 30,000円 普通預金 30,000円

エアコンクリーニング代

オフィスや店舗のエアコンクリーニング代は、その目的によって勘定科目が変わることがあります。衛生管理の目的が主であれば「衛生費」、外部業者に依頼した場合は「外注費」とすることも可能です。実務上は、主な目的や発生頻度によって判断します。

【仕訳例:事務所のエアコン性能維持のためにクリーニングを依頼し、20,000円を現金で支払った。】

借方 貸方
外注費 20,000円 現金 20,000円

スーツのクリーニング代

一般的なスーツのクリーニング代は、原則として会社の経費にはできません。これは、私用でも着用できる性質があるため、業務との明確な区分が難しいからです。

ただし、業務上着用が義務付けられている制服としてのスーツ(例えば、特定の職種や役職の社員が着用する指定のスーツ)や、長期出張中に業務遂行上やむを得ずクリーニングに出した場合など、事業に直接関係すると明確に判断できる非常に限定的なケースでは経費計上が可能です。その際の勘定科目は、「雑費」として処理されることが多いです。

【仕訳例:長期出張中に業務で使用したスーツのクリーニング代3,000円を現金で支払った。】

借方 貸方
雑費 3,000円 現金 3,000円

クリーニング代を適切に経費計上するための注意点

クリーニング代を正確に経費計上し、税務上の問題を起こさないために、以下のポイントに留意しましょう。

勘定科目の継続性と統一

一度決定したクリーニング代の勘定科目は、原則として継続して使用し、同じ内容の費用であれば、担当者や時期によって勘定科目が変わることがないよう、社内で統一することが非常に重要です。

これにより、会計処理の透明性が保たれ、税務署からの指摘を受けるリスクを軽減できます。

業務との関連性を明確にする重要性

経費として計上するクリーニング代は、その費用が会社の事業活動に直接関係していることを明確に説明できる必要があります。

特に、個人的な支出と混同されやすい費用の場合、業務との関連性を証明できるよう、詳細な記録を残しておくことが大切です。

領収書など証拠書類の確実な保管

クリーニング代を費用として計上する際は、必ず領収書やレシートなどの証拠書類を保管しましょう。

これらの書類は、税務調査の際に経費の正当性を証明するために不可欠です。もし、コインランドリーのように領収書が発行されないケースがある場合は、出金伝票を作成するなどして、日付、金額、利用目的などを具体的に記録し、証拠を残すように心がけましょう。

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まとめ

クリーニング代の勘定科目は、その目的や内容によって「福利厚生費」「衛生費」「外注費」「修繕費」「雑費」など様々です。

企業の管理部門として、これらの勘定科目の違いを正しく理解し、適切な仕訳を行うことは、正確な財務状況を把握し、税務上のリスクを避ける上で不可欠です。 本記事で解説した内容を参考に、自社のクリーニング代を適切に処理し、スムーズな会計業務を目指しましょう。

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※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

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