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TKC企業グループ税務システム小委員会委員
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公認会計士・税理士 大谷 信介
現行リース会計基準では残価保証額は残存価額として償却されませんが、2027年4月1日以後に開始する会計年度から適用される新リース会計基準では残価保証額を残存価額とする取扱いが廃止されました。
法人税法も会計基準の変更にあわせた取扱いになりますが、経過措置として「経過リース期間定額法」が新設され、新リース会計基準を適用していなくても、企業の判断により「経過リース期間定額法」を採用できます。
本コラムでは、現行リース会計基準のまま「経過リース期間定額法」を採用した場合に、会計上の見積りに該当するかどうかの検討を行います。
企業会計基準第34号リースに関する会計基準(以下、「新リース会計基準」)は2027年4月1日以後に開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用されますが、企業会計基準第13号リース取引に関する会計基準(以下、「現行リース会計基準」)と比較して、リース借手の残価保証額の取扱いに差異が生じています。
残価保証とはリース終了時に、リース物件の処分価額が契約上取り決めた保証価額に満たない場合には、借手に対して、その不足額を貸手に支払う義務が課せられる条件とされています(現行リース会計基準の適用指針第15項)。
例えば、下記の車両リース契約の場合、リース契約満了時に1百万(=残価保証3百万円―車両処分価額 2百万円)支払う義務があることをいいます。
残価保証の取扱いは新リース会計基準第22項でも同様に定義されています。
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