詳細はこちら
サービスロゴ

もらえる!

Present!

経過リース期間定額法と残価保証額について

公開日2025/11/16 更新日2025/11/14 ブックマーク数
1

経過リース期間定額法と残価保証額について



公認会計士・税理士 大谷 信介氏

TKC全国会 中堅・大企業支援研究会会員
TKC企業グループ会計システム普及部会会員
TKC企業グループ税務システム小委員会委員
TKC企業グループ会計システム小委員会委員

公認会計士・税理士 大谷 信介

現行リース会計基準では残価保証額は残存価額として償却されませんが、2027年4月1日以後に開始する会計年度から適用される新リース会計基準では残価保証額を残存価額とする取扱いが廃止されました。
法人税法も会計基準の変更にあわせた取扱いになりますが、経過措置として「経過リース期間定額法」が新設され、新リース会計基準を適用していなくても、企業の判断により「経過リース期間定額法」を採用できます。
本コラムでは、現行リース会計基準のまま「経過リース期間定額法」を採用した場合に、会計上の見積りに該当するかどうかの検討を行います。


当コラムのポイント

  • 新リース会計基準と現行リース会計基準の残価保証額の取扱い
  • 法人税法における残価保証額の取扱い
  • 経過リース期間定額法の採用が会計上の見積りに該当するかの検討

目次本記事の内容

  1. 1.残価保証額の会計上の取扱い
  2. 2.残価保証額の法人税法上の取扱い
  3. 3.会計上の残存価額変更の取扱い

1.残価保証額の会計上の取扱い

 企業会計基準第34号リースに関する会計基準(以下、「新リース会計基準」)は2027年4月1日以後に開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用されますが、企業会計基準第13号リース取引に関する会計基準(以下、「現行リース会計基準」)と比較して、リース借手の残価保証額の取扱いに差異が生じています。

(1) 残価保証

 残価保証とはリース終了時に、リース物件の処分価額が契約上取り決めた保証価額に満たない場合には、借手に対して、その不足額を貸手に支払う義務が課せられる条件とされています(現行リース会計基準の適用指針第15項)。

 例えば、下記の車両リース契約の場合、リース契約満了時に1百万(=残価保証3百万円―車両処分価額 2百万円)支払う義務があることをいいます。

  • 残価保証3百万円
  • リース料年間2百万円
  • 2年契約
  • リース満了時に車両の処分価額が2百万円(契約時にも処分価額は2百万円と見込まれている)

 残価保証の取扱いは新リース会計基準第22項でも同様に定義されています。

(2) 現行リース会計基準の処理

この記事を読んだ方にオススメ!


記事提供元



上場企業を中心とする大企業向けに提供している「TKC連結グループソリューション」は、現在、日本の上場企業の4割超をはじめ、5,900グループでご利用いただいております。
そのシステム活用を全国1,600名を超える税理士・公認会計士が支援し、経理部門の生産性やコンプライアンス向上に貢献するための活動を展開しております。
過去のコラムのバックナンバーはコチラ
IPOに関する最新情報はコチラ


※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

ニュースを読んでポイントGET!(公開日の翌日19時前限定で取得可能)

おすすめコンテンツ

人気記事ランキング

キャリア記事ランキング

新着動画

関連情報

マネジーポイントを貯めると各種ポイントと交換できたりカタログギフトとも交換可能です。また今なら初回特典として1,600ポイントをプレゼント!

マネジーの会員登録はこちら