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「働き方改革関連法」の順次施行により、36協定と、時間外労働の上限規制についての理解が、労務担当者には強く求められるようになっています。今回の相談から、改めて時間外労働の上限規制について整理しておきましょう。
目次【本記事の内容】
4月1日より働き方改革関連法が順次施行され、時間外労働の上限が明確に原則月45時間、年360時間までと定められたようですが、この上限をオーバーするときは何か届け出が必要であったりするのでしょうか。
またどのような場合に例外として認められるのでしょうか?
この4月から大企業には時間外の上限規制が適用されています。
原則は、1日8時間・1週40時間までの労働であれば、労働時間に関する届出等は不要です。
時間外労働や休日労働をさせる場合は、36(さぶろく)協定を労働基準監督署に届け出ます。
それが「月45時間、年360時間まで」と法定化されました。上限を超える場合は、「特別条項付き」36協定を労働基準監督署に届け出ます。
特別条項は、まさに「特別な理由」です。大ざっぱに書くと人手不足以外の理由でしょうか。
以上、簡単ですが、よろしくお願いします。
今春、日本労働組合連合会の実施した調査によると、36協定についての認知率は55%と、およそ半数程度にとどまっています。しかし、36協定で定めた時間外労働には、罰則付きの上限が設けられていますので、労使とも十分に理解しておく必要があります。
労働時間は、これまでは労使間の合意があれば、無制限に延長することができました。その結果、長時間労働による過労死や自殺になどに結びついたと、大きな社会問題になりました。そのため、労働基準法が大幅に改正され、時間外労働の上限時間が定められたわけです。
労働基準法第36条で定める法定労働時間は、1日8時間、週40時間です。この法定労働時間を超えて時間外労働、あるいは休日勤務などを命じる場合には、労働組合などと書面による協定を結び、労働基準監督署に届け出ることが義務付けられました。
法定労働時間を超える時間外労働の上限は、月45時間・年360時間です。無制限に延長できるわけではなく、臨時的な特別な事情が必要となります。また、36協定の締結にあたっては、1日・1か月・1年それぞれについて、延長時間を定めることができます。
ただし、臨時的な特別の事情がある場合でも、年720時間、複数月平均80時間以内(休日労働を含む)、月100時間未満(休日労働を含む)を超える延長時間は認められません。
この上限規定は、大企業は2019年4月から適用となりましたが、中小企業についても2020年4月からの適用となります。
36協定を結ぶことで、法定労働時間を超える時間外労働を命じることができます。ただし、厚生労働省の指針では、労働時間が長くなると過労死のリスクが高まることから、“必要最小限にとどめるように”とあり、目安時間を定めています。
1か月未満の期間で労働する労働者の時間外労働の目安時間は、1週間(15時間)、2週間(27時間)、4週間(43時間)です。
また、限度時間を超えて労働させる場合、深夜業の回数制限、休息時間の確保、代償休日・休暇の付与、健康診断など、労働者の健康・福祉を確保するための措置を施す必要があります。
長時間労働の是正は、働き方改革の“1丁目1番地”です。社員の健康を守ることも企業の大切な仕事ですから、労務担当者は、法律の専門家とよく相談する必要もあるでしょう。厚生労働省が「36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針」を策定していますので、確認しておくといいのではないでしょうか。
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