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軽減税率対象商品を確認しよう

公開日2019/09/09 更新日2019/09/10
軽減税率対象商品を確認しよう

いよいよ消費税率10%への引き上げが近づいてきました。今回は、引き上げと同時に実施される軽減税率制度についても対応が必要になります。

軽減税率は全ての事業者の方に関係があります。制度実施まであとわずか。今一度、軽減税率について確認しておきましょう。

軽減税率制度とは?

令和元年10月1日から現状8%の消費税率が10%に引き上げられます。それと同時に消費税の軽減税率制度が実施されます。軽減税率の対象商品に関しては、消費税率は8%のまま据え置きとなります。

軽減税率の対象商品は?

大きく分けて、「酒類・外食を除く飲食料品」、「週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)」、となります。具体的にみていきましょう。

(1) 酒類・外食を除く飲食料品

    飲食料品とは、人の飲用または食用に供されるものを指し、また、食品衛生法に規定する「添加物」も含まれます。一方で、「医薬品」、「医薬部外品」及び「再生医療等製品」は含まれません。事業者が「飲食料品」を販売する時点において判断することが原則となるため、工業用として用いられる塩などは軽減税率の対象となる飲食料品には含まれません。

    飲食料品を販売する際に使用される容器は、販売の際に通常必要なものとして使用されるものであるときは、個包装材料も含め軽減税率の対象となります。ただし、包装材料の仕入れ時は、軽減税率の対象となりません。

    また、おもちゃ付きのお菓子や、紅茶とティーカップのセット商品といった、食品と食品以外が一体となり、一体となった価格のみが提示されている、一体資産と呼ばれる商品に関しては、税抜価額が1万円以下であって、食品の価額の占める割合が2/3以上の場合、全体が軽減税率の対象となります(それ以外は標準税率の対象となります)。

    (2) 週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)

      軽減税率の対象となる新聞とは、一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する週2回以上発行されるもの(定期購読契約に基づくもの)を指します。

      飲食料品でも外食にあたると標準税率に

      軽減税率対象の「飲食料品」ですが、外食にあたると標準税率対象となってしまいます。

      外食とは、飲食店営業等の事業を営む者が飲食設備(テーブル、椅子、カウンター等の飲食に用いられる設備)がある場所において行う食事の提供を指します。また、顧客が指定した場所で調理・給仕等を行うケータリング形式も外食と同様に軽減税率の対象外となります。

      ただし、有料老人ホームや学校給食等で行う飲食料品の提供など、1食あたりの上限値の範囲内であれば、軽減税率の対象になる場合もあります。

      一方で、調理したものを現地に届ける宅配や、購入者が持ち帰るテイクアウトは軽減税率の対象となります。つまり、同じハンバーガーを買ったとしても、店内で飲食する場合は標準税率、持ち帰る場合は軽減税率と、金額が変わる場合が出てきます。

      業務への影響とは?

      標準税率と軽減税率という複数税率の混在で「商品管理」に関するものと「申告・納税」に関するものに対応が必要となってきます。

      (1) 商品管理

        まず、自身の事業で軽減税率対象の商品を扱うかどうかの確認が必要です。扱いがあった場合には、日々の業務において、顧客(消費者)から適用税率を聞かれたり、顧客(事業者)から請求書の発行を求められたりする場合があるため、適切に商品管理を行い、個々の商品の適用税率を把握しておく必要があります。その際、複数税率に対応したレジの導入等やシステムの改修等が必要になる場合があります。

        (2) 申告・納税(区分経理に基づく税額計算)

          自身の事業で軽減税率対象の商品を扱っている場合はもちろんですが、扱っていない場合でも、会議費や交際費などの経費で飲食料品や新聞を購入している場合があるのではないでしょうか?申告の際に適切に消費税額を計算するため、軽減税率が適用される売上(仕入れ、経費)と、標準税率が適用される売上(仕入れ、経費)をそれぞれ集計し、区分して記帳する必要があります。

          また、申告にあたって税額計算する際には、軽減税率が適用される1年間の取引の合計額、標準税率が適用される1年間の取引の合計額を区分して計算する必要があります。

          「区分記載請求書等保存方式」と「適格請求書等保存方式」

          軽減税率対象商品の売上や仕入れ(経費)がある事業者の方は、令和元年10月1日から令和5年9月30日までの間は、今までの「請求書等保存方式」を維持しつつ、区分経理に対応するための措置として「区分記載請求書等保存方式」が導入されます。

          これは今までの「請求書等保存方式」に以下の2点が追加されたものです。

          ・「軽減税率の対象品目である旨」の記載

          ・税率ごとに区分して合計した対価の額(税込)

          令和5年10月1日以降は、区分記載請求書等に代えて、「適格請求書」等の保存が仕入税額控除の要件となります。適格請求書を交付できるのは、適格請求書発行事業者に限られます。適格請求書発行事業者となるためには税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、登録を受ける必要があります。

          免税事業者の方の場合でも、課税事業者と取引を行う場合、区分記載請求書等の交付を求められる場合がありますので、対応できるようにしておきましょう。

          まとめ

          軽減税率制度の実施により、今後は業務の中で複数税率での商品管理が求められる場合があります。軽減税率対象の商品を扱っているいないにかかわらず、また、免税事業者の方でも対応が必要な場合があります。全ての事業者、消費者が、実施に備える必要があるのです。

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