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総務法務担当者なら押さえておきたい、平成30年度の下請取引の適正化に向けた取組について

公開日2019/10/05 更新日2019/10/06
平成30年度の下請取引の適正化に向けた取組について

中小企業庁は、下請取引の適正化に向けて、「価格決定方法の適正化」「コスト負担の適正化」「支払条件の改善」などを柱に、下請取引の適正化に取り組んでいますが、その中で、平成30年度における取組状況をまとめて公表しました。

下請法の執行状況

中小企業庁は、親事業者・下請事業者あわせて約24万5,000社に対して書面による調査を実施し、下請法違反が疑われる830社に立入検査を行いました。その結果、738社に書面による改善指導を行っています。

下請法には、実体規定関係に当たる禁止行為(第4条)と手続規定関係に当たる義務行為(第3条及び第5条)が規定されています。

禁止行為違反で多かったのは「支払遅延」と「下請代金の減額」です。義務行為違反では、発注書、注文書などの記載事項不備・未交付のほか、取引の経緯を記載する書類の未保存も見受けられたそうです。

【下請法違反となる具体的行為】

 1. 受領拒否の禁止

 2. 下請代金の支払遅延の禁止

 3. 下請代金の減額の禁止

 4. 返品の禁止

 5. 買いたたきの禁止

 6. 購入・利用強制の禁止

 7. 報復措置の禁止

 8. 有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止

 9. 割引困難な手形の交付の禁止

 10. 不当な経済上の利益の提供要請の禁止

 11. 不当な給付内容の変更及び不当なやり直しの禁止

【違反行為の累積数が多い業種】

機械器具卸売業、生産用機械器具製造業、情報サービス業、道路貨物運送業、金属製品製造業、はん用機械器具製造業、電気機械器具製造業、運送用機械器具製造業、繊維工業、建築材料・鉱物・金属材料等卸売業、機械器具小売業、その他の事業サービス業、技術サービス業、繊維・衣服等卸売業、化学工業、プラスチック製品製造業、その他の卸売業、印刷・同関連業

下請かけこみ寺事業の実施状況

中小企業が抱える取引上の悩み相談を受け付ける「下請かけこみ寺」が、全国47都道府県に設置されていますが、相談員による相談受付は8,381件と、平成29年度の6,838件を大幅に上回る結果となっています。

相談の内容は下請法に関して1,151件、建設業に関して1.814件、その他5,416件で、弁護士による無料相談は513件、裁判外紛争解決手続(ADR)の調申立は18件となっています。

また、下請取引適正化を推進するため、講習会、下請取引適正化推進シンポジウム・セミナー2018、価格交渉サポートセミナーの開催も行っています。

取引条件改善に向けた取組

取引条件の改善等、中小企業・小規模事業者を取り巻く課題に対応するため、平成29年9月に「中小企業・小規模事業者の活力向上のための関係省庁連絡会議」を設置し、必要な検討を行っています。

さらに、取引調査員(下請Gメン)を配置し、全国の下請中小企業4,571件のヒアリングを実施しています。ヒアリングで聞き取った内容は、秘密保持を前提として必要に応じ、国の基準改正や業界団体にフィードバックを行うなど、適正取引に向けた取組を強く推進しています。

中小企業・小規模事業者を取り巻く環境は、より厳しさを増しています。取引条件の改善、最低賃金の引上げ、生産性向上、長時間労働の是正、人手不足など、多くの課題が山積しているだけに、下請取引の適正化に向けた取組の成果に、大きな期待が寄せられています。

まとめ

「不合理な原価低減要請」や「下請代金の現金払い化」については、徐々に改善が進んでいるようです。なかでも自動車や建設機械で改善が進む一方で、「型管理の適正化」については改善の動きが鈍く、今後の課題となっているようです。親企業、下請企業の担当者は、下請法について、改めて見直す必要がありそうです。

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