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住民票やマイナンバーカードに旧姓併記が可能に!

公開日2020/01/15 更新日2020/01/16
住民票やマイナンバーカードに旧姓併記が可能に!

住民基本台帳法施行令等の一部改正が平成31年11月5日に施行となり、婚姻等で氏(うじ)に変更があった場合でも、それまで使用してきた氏を住民票やマイナンバーカード等に併記することができるようになりました。その結果、旧姓を契約などの場面でも活用することや、就職や職場等での身分証明にも使うことができるようになると期待されています。

選択的夫婦別姓制度導入の弾みとなるか

法律上は、夫婦同氏が原則です。したがって、結婚などで入籍すると、夫または妻のどちらかの姓で届出をする必要があります。

でも、結婚後も旧姓のまま活動する女性が増加しています。本人が望めば、結婚後もそれまで使っていた姓(旧氏=その人の過去の戸籍上の氏)を名乗ることを認める “選択的夫婦別姓”も、大きな社会的な関心事となっています。

日本労働組合総連合会の調査では、選択的夫婦別姓制度の導入に向けた法改正については、「賛成」44.6%、「反対」8.7%と、賛成が反対を大幅に上回っています。

また、職場で「旧姓・通称の使用がともに認められている」は36.3%、「旧姓の使用のみ認められている」は9.2%、「どちらも認められていない」は7.1%、「わからない」は47.4%で、既に半数近くの職場で、旧姓や通称の使用を認めているようです。

女性の社会進出によって旧姓使用も増加

なぜ、法律上、夫婦同氏を原則としているかといえば、旧姓と新しい姓が混在していることで、本人かどうか、同一人物なのかどうかを証明することが難しくなるからです。

職場内だけの呼び方だけであれば問題はありませんが、契約や社会保険の手続きなどでも、住民票の記載と違うことで支障が生じてしまいます。

しかし、結婚や離婚、あるいは養子縁組などによって姓が変わることは、職場内や取引先などにも混乱が生まれます。そのため、戸籍上は夫(または妻)の姓であっても、旧姓を使用しているケースも、決して少なくありません。

とくに、旧姓を使用するケースが多いのは女性です。女性の社会進出の増加が、その背景にはあるようです。

旧姓の手続きには戸籍謄本が必要

法令改正によって旧姓の併記できるようになったことで、旧姓も単なる通称としてではなく、公的な性格を帯びたものと認められることになります。

旧姓を併記するためには、居住する市区町村で手続きをする必要があります。まず必要なのが旧姓の記載がある戸籍謄本です。本籍地と居住する市区町村が違う場合は、本籍地となっている市区町村に直接、または郵送で請求します。

マイナンバーカードを所持し、戸籍謄本のコンビニ交付に対応している市区町村在住であれば、コンビニでも戸籍謄本を受け取ることができます。

旧姓が記載された戸籍謄本とマイナンバーカード(通知カード)を、居住地の市区町村に提出し、旧氏併記の手続きをすれば、住民票やマイナンバーカード(通知カード)に旧姓が併記され、公的個人認証サービスの署名用電子証明書にも旧姓が併記されることになります。

まとめ

結婚をして姓が変わっても、職場などでは、便宜的に旧姓を使うのは、今に始まったことではありません。その方が、馴染み深く親しみやすいからでしょう。ただし、公的な場面では、戸籍上の姓が求められ、それが不都合だったわけです。

しかし、今回の法令改正で、公的な場面でも、旧姓併記の手続きをしておけば、認められることになりそうです。旧姓と新しい姓のどちらを使用するかという点で悩んできた多くの女性にとって、少しは働きやすくなるのではないでしょうか。

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