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社員が司法取引に応じるのを禁止することはできるのか?

公開日2018/06/05 更新日2018/06/25

6月1日から、日本版司法取引が施行されたが、もっぱらの話題は「社員が司法取引に応じるのを禁止することはできるか?」。
法律事務所には「社内規定で社員が司法取引に勝手に応じないよう義務付けることはできないだろうか」という問い合わせが殺到しているという。

司法取引は、他人の犯罪を明かす見返りに、容疑者や被告の刑事処分を軽減するというもので、経済犯罪や組織犯罪を明らかにするための強力な武器となるが、その一方で、虚偽の供述による冤罪の危険性もはらんでいる。

司法取引の対象となる犯罪は、贈収賄や薬物・銃器犯罪、独占禁止法違反などの経済犯罪も含まれるため、企業の犯罪・不祥事の防止対策、内部調査・監査などのコンプライアンス対応にも影響を与えることになりそうだ。

社員が司法取引に応じることで、会社の信用毀損につながる場合もあるだけに、「司法取引に応じることを禁止したい」というのが、企業側の本音ともいえるが、経済犯罪のほとんどが公益通報の対象となっているだけに、禁止に踏み切れば社会的批判を受けることも予想される。

一方で、「司法取引を禁止するのではなく、内部通報制度の実効性を高め、企業不正の事実をいかにして早期に情報収集するべきかを考えるほうが、企業にとっては適切ではないか」という声もある。

いずれにしても、始まったばかりの司法取引制度、企業にも法律顧問にも、そして司法にとっても、しばらくは慎重に成り行きを見守ることになりそうだ。

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