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4月から求人募集に受動喫煙対策の取り組み状況の明示が必要

公開日2020/04/03 更新日2020/04/04

受動喫煙を防止するための改正健康増進法が2020年4月1日より全面施行となり、人が多く集まる場所は、原則として屋内禁煙となりました。企業も受動喫煙対策を講じなければなりませんが、忘れてならないのが従業員を募集する際にも、受動喫煙対策の状況を明示するよう義務付けられていることです。

改正健康増進法により4月から原則として屋内禁煙

改正健康増進法では、飲食店やオフィス、事業所、交通機関などの施設は「原則屋内禁煙」となりますが、喫煙ブースなどの喫煙専用室・指定たばこ(加熱式たばこ)専用喫煙室を設置した場合は、その室内でのみ喫煙することができます。

また、個人や中小企業が経営する客席面積が100平方メートル以下の既存の飲食店は、例外が認められ「喫煙可能」などと標識で示せば喫煙が認められています。

改正健康増進法は、喫煙による健康被害が世界中で叫ばれるようになり、2010年に世界保健機関(WHO)と国際オリンピック委員会(IOC)が「たばこのない五輪」の推進で合意したこともあり、公共の場での喫煙規制が一気に加速しました。

2020年のオリンピック開催地となる東京都は、国よりも厳しい独自ルール(都条例)を定め、飲食店の面積には関係なく、従業員を雇っている店は原則屋内禁煙としました。この都条例により、都内の飲食店の実に約84%が、禁煙にしなければならなくなりました。

職業安定法の省令改正で追加となった受動喫煙対策の明示

改正健康増進法により、企業も受動喫煙対策に取り組まなければなりませんが、つい、見落としてしまいそうなのが、従業員募集の際の受動喫煙対策状況の明示です。

職業安定法で、ホームページなどで人材を募集する際、賃金や労働時間などの労働条件を明示することが義務付けられていますが、職業安定法の省令改正により、職場における受動喫煙の対策も追加されています。

企業が講じている受動喫煙対策がどのようなものかを求職者に知らせることで、望まない受動喫煙を防ぐ狙いがあり、改正健康増進法の全面施行に合わせて2020年4月から適用となります。

明示する内容としては、「施設の敷地内又は屋内を全面禁煙としていること」「施設の敷地内又は屋内を原則禁煙とし、特定屋外喫煙場所や喫煙専用室等を設けていること」「施設の屋内で喫煙が可能であること」などで、働く場所が複数にまたがる場合は、それぞれ明示する必要があります。

従業員の健康と受動喫煙防止のために

喫煙をしない人も増えていますから、受動喫煙対策に積極的でない企業への就職を敬遠する人もいるでしょう。従業員の健康のため、そしてたばこを吸わない人が望まない受動喫煙にさらされないようにするために、企業には取り組まなければならないことがたくさんあります。

厚生労働省は「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」を作成しているので、担当者は、それらを参考にして受動喫煙対策を講じてはいかがでしょうか。

また、受動喫煙防止対策に取り組む事業者への支援制度もありますので、厚生労働省ホームページで確認してください。

まとめ

喫煙する場所がどんどん狭められ、きっと喫煙者は肩身の狭い思いをしていることでしょう。しかし、愛煙家もいれば嫌煙家もいます。たばこはお酒やコーヒーと同じ嗜好品ですから、吸う人も吸わない人も、それぞれがお互いの立場を尊重し、気持ちよく過ごせる環境をつくっていくことが大切です。

職場での受動喫煙対策には、従業員への理解も必要ですから、総務や労務管理の担当者は、たばこを吸う人、吸わない人が納得できる環境整備に取り組む必要があるのではないでしょうか。

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