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「ひき逃げ」をすると、どのような罪に問われる? 

公開日2020/12/05 更新日2020/12/06


ひき逃げ事故が後を絶ちません。つい先日も、若手俳優がバイクと接触事故を起こしたにもかかわらず、そのまま逃走。目撃者が追いかけて事故現場に連れ戻すという事故がありました。誰もが交通事故の加害者にも被害者にもなる可能性がありますので、交通事故を起こしてしまった場合、どのような罪に問われるのかをまとめてみました。

救護義務違反と報告義務違反

“ひき逃げ”とは、交通事故の当事者が、事故でケガをしたもう一方の当事者をそのまま放置して逃げる誰もが知っている犯罪で、人道上からも決して許されるものではありません。でも、法律で「ひき逃げ」という名前の罪が定められているわけではありません。

法律で“ひき逃げ”に該当するのは、道路交通法第72条の「救護義務違反」です。交通事故を起こしてしまう可能性は誰にでもありますが、その際には負傷者を助ける義務があり、その場から逃走すると救護義務違反、つまり“ひき逃げ”に問われることになります。

また、事故を起こしたときは、当事者には110番通報する義務もあります。それを怠ると。道路交通法の「報告義務違反」にも該当します。

刑事上・行政上・民事上の責任

交通事故を起こしてしまうと、加害者は刑事上・行政上・民事上の3つの責任を負わなければなりません。

刑事上の責任とは、業務上過失致死傷罪、危険運転致死傷罪などに該当するかどうかを警察が調べ、起訴されると刑事裁判を受けることになります。行政上の責任とは、免許停止や免許取り消しなど、公安委員会による処分です。

そして、民事上の責任は、被害者が被った損害に対する賠償責任のことで、損害賠償や慰謝料などが、これに当たります。賠償額などで加害者と被害者が合意しなければ、裁判で争われることになります。

民事上の出責任は、運転者だけでなく、車の所有者、仕事中の事故の場合は運転者の雇用主、未成年者場合は両親、さらに、直接の加害者である運転者以外にも、交通事故の原因となる行為をした人にも及ぶ場合があります。

全国各地で、毎日のように起きている交通事故ですが、事故の程度や被害者のケガの度合い、さらにスピード違反や信号無視、飲酒など加害者の運転状況によっても、責任・罰の度合いは違ってきますが、ひき逃げは通常の交通事故よりも重い罪となります。

まずは負傷者救護と警察への連絡

では、不幸にも交通事故を起こしてしまった場合、事故当事者の運転者は、どうすべきかを見ていきましょう。

交通事故には、大きく分けて物損事故と人身事故がありますが、人身事故の場合は、まず、負傷者の救護であり、状況によっては救急車を呼ばなければなりません。そして、警察への連絡です。

警察への事故の報告は、人身事故でも物損事故でも、道路交通法で報告義務が定められています。警察により現場検証が行われ、交通事故証明書を受け取ります。この証明書は、被害者との示談や保険請求にも関係してくる大切な書類となります。

また、交通事故の度合いによっては、ほかの車両の通行の妨げになることもあります。車が動く場合は、路肩など通行の妨げにならない場所に移動しましょう。移動することが困難な場合には、二次災害を防ぐためにも、ハザードランプの点滅や停止表示機材の設置が必要となります。

さらに、加入している保険会社への連絡も忘れないようにしましょう。保険契約の約款には、契約者の保険会社への通知義務が定められているはずです。

交通事故は、起こさないことが一番ですが、どんなに注意をしていても起きてしまうこともあるし、巻き込まれてしまうこともあります。万が一、事故を起こしてしまった場合は、その場から逃げ去るのではなく、まず、相手方のケガの状態を確認し、適切な救護を行うことです。

まとめ

自分に過失があってもなくても、後日の示談交渉に備えるために、自身の診断書をもらっておくことも大切です。また、交通事故直後の状況を、できるだけ記録しておきましょう。その点で役に立ちそうなのがドライブレコーダーです。あおり運転の被害にあわないためにも、まだ設置していない人は検討してはいかがでしょうか。

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