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「弁護士が回答する!総務人事が知っておくべき制度」勤怠入力とPCログとの「乖離」は何分間開いたら違法になりますか?

公開日2021/02/04 更新日2021/02/05

Q. 勤怠入力とPCログとの「乖離」は何分間開いたら違法になりますか?

社員自身が入力した時刻とPCログの時刻は、どれくらいの乖離が生じたら違法になってしまう、といった基準や相場はあるのでしょうか。

A. 乖離が生じたら即違法というわけではない

厚生労働省の労働時間の適正把握ガイドライン(2017年1月20日)は、自己申告制により労働時間を把握する場合、申告された時間数が実態と合致しているかを必要に応じて確認するよう求めています。

勤怠入力など自己申告制を採用する企業は、社員が申告した時間数と、PCログや入退館記録(在社時間数を表すデータ)とを突き合わせて「乖離」が生じていないかをチェックする必要があります。これに対し、タイムカード、ICカード、顔認証、生体認証など客観的記録により勤怠管理している企業は、このチェックは必要ありません。

ここで注意すべきは、この「乖離」が発生したからといって直ちに労働基準法違反になるというわけではない、という点です。


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ビジネスのサプリメントサイト「ビズサプリ」
NECネクサソリューションズが運営。注目の経営者や スポーツ選手へのインタビュー、元NHKアナウンサー松平定知氏による書き下ろし歴史秘話、朝礼スピーチで使える小ネタなど、ビジネスに役立つ情報が満載です。

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