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2021年の確定申告の変更点と注意すべきポイント

公開日2021/02/02 更新日2021/02/03

令和2年分の所得税確定申告は、青色申告特別控除額や基礎控除額など、給与所得控除額がいくつか変更されています。申告の際に注意すべきポイントをお届けします。

給与所得控除額の変更

まず、給与所得控除額ですが、給与収入850万円以下の人は、所得控除額がこれまでより10万円引き下げとなります。

控除額が引き下げとなると、増税となるのが通常ですが、年収850万円以下の給与所得者の場合は、基礎控除額も10万円の引き上げになるため、税の増減には影響がありません。

給与所得額控除額は、下記の速算表で計算します。

給与等の収入金額(A)給与所得控除(改正前)給与所得控除(改正後)
162.5万円以下65万円55万円
162.5万円超180万円以下(A)×40%(A)×40%-10万円
180万円超360万円以下(A)×30%+18万円 (A)×30%+8万円
360万円超660万円以下(A)×20%+54万円(A)×20%+44万円
660万円超850万円以下(A)×10%+120万円 (A)×10%+110万円
850万円超1,000万円以下(A)×10%+120万円195万円上限
1,000万円超220万円(上限)195万円上限

基礎控除額の改定

基礎控除は、これまですべての納税者が一律で38万円を控除することができました。2020年分から基礎控除の額が変更になり、所得制限も設けられました。

基礎控除については、これまでは、所得金額に制限がなく適用できましたが、合計所得金額2,500万円超の場合には適用できなくなります。合計所得金額に対する、改正後の基礎控除額は下記のとおりです。

合計所得金額基礎控除額(改正前)基礎控除額(改正後)
2,400万円以下38万円48万円
2,400万円超2,450万円以下38万円32万円
2,450万円超2,500万円以下38万円16万円
2,500万円超38万円0円

基礎控除については「国税庁タックスアンサー№1199基礎控除」で詳しく解説していますので、参考にされるといいでしょう。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1199.htm

子ども・特別障害者に対する所得金額調整控除の創設

その年の給与の収入金額が850万円を超える所得者で、所得者本人が特別障害者、同一生計配偶者が特別障害者、扶養親族が特別障害者、扶養親族が年齢23歳未満(平成10年1月2日以後生)の該当者には、所得金額調整控除が創設されました。

所得金額調整控除は、給与の収入金額(その給与の収入金額が1,000万円を超える場合には、1,000万円)から850万円を控除した金額の10%を、給与所得の金額から控除されることになりました。

(給与の収入金額-850万円)×10% (最高15万円)

青色申告特別控除額について

青色申告特別控除額については、令和元年分申告までは65万円か10万円かの2種類でそれぞれ要件がありましたが、令和2年分申告以後は、65万円、55万円、10万円の3種類となります。

青色申告特別控除額の詳細については、下記のサイトで確認してください。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/h32_kojogaku_change.pdf

また、これまで同様に65万円の控除を受けるためには、電子申告をするか電子帳簿保存をするという要件が追加されています。

電子申告は、e-Taxで確定申告書・青色申告決算書等のデータを提出(送信)することでできますが、電子帳簿保存制度の適用を受けるには、帳簿の備付けを開始する日の3か月前の日までに申請書を税務署に提出する必要があります。

課税対象と非課税の助成金に注意

また今年度ならではの特殊な事例としては、新型コロナウイルス感染症対策による、国や地方公共団体からの助成金のなどの扱いです。課税対象となる助成金がありますから、「国税における新型感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」で確認しましょう。

まとめ

控除額が増えると課税所得が減るため、税金の負担が軽減されることになります。

しかし、今回の改正では、給与所得者については、給与所得控除と相殺されることになるため、税金には影響がありません。一方、減税となる個人事業主もいますので注意が必要です。

いずれにしても、確定申告は、期日までに済ませるようにしましょう。

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