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11月末から12月にかけて、会社員にとっては「年末調整」の季節に入ります。会社勤めをしている人は、年末調整に向けた書類を準備することが毎年の恒例になっているのではないでしょうか。
控除を受ける対象が多いほど、提出書類や記入項目が多くて大きな負担となります。
今回は、その1つである「住宅ローン控除」をテーマにお届けします。最近、政府はこの手続きを簡素化する方針を固めました。
具体的に、どのような手続きの変更があるのか解説していきます。
政府与党は、住宅ローンを組んだ会社員を対象に、住宅ローン控除に関する年末調整の手続きを簡素化する方針を示しました。具体的な案は、2022年度12月に策定される「与党税制改正大綱」に盛りこまれる予定です。
現在(2021年12月)の年末調整では、住宅ローン控除を受けるためには、以下の書類を会社に届け出なければなりません。
今回の簡素化は、一般的に「年末残高証明書」と呼ばれる後者の書類提出が不要になるというものです。年末残高証明書は毎年10月~11月ごろ、住宅ローンを契約している金融機関から、自動的に送られてきます。
簡素化により年末残高証明書を住宅ローン利用者に送るのではなく、金融機関が税務署に直接送るという流れに変更されます。年末残高証明書には年末残高が記載されており、この情報を控除申告書に記載して、会社員に交付する流れになります。
したがって、会社員が企業に提出する書類は、給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書のみで構わないということです。この書類は、一般的に「住宅ローン控除等申告書」といいます。
住宅ローン控除等申告書は、10月ごろに税務署から送られてきます。ただし、注意しなければならないのは、住宅ローン控除の適用年数分がまとめて一式で郵送される点です。
そもそも住宅ローン控除とは、住宅を新築購入・増改築した際、一定の条件を満たせば税額控除を受けられる制度です。
具体的には、毎月の給与から所得税として源泉徴収されてき合計金額が、住宅ローン控除申告書で算出した控除額よりも多い場合、控除額全額が還付金として振り込まれます。
控除率は、年末時点の住宅ローン残高の1%です。控除の上限額は1年間で40万円となっています。
適応期間は10年間(消費税率10%の住宅を取得して、令和3年1月1日から令和4年12月31日までに入居した場合の控除期間は13年間)で、所得税からの控除を受けられます。もし所得税で控除しきれない場合は、住民税からも一部控除ができます。
住宅ローン控除の対象は、新築住宅・中古住宅だけではありません。対象住宅は以下の通りです。
また新築住宅・中古住宅であっても、控除の適用要件が定められています。「住宅の床面積が50㎡以上(登記事項証明書上)」「床面積の1/2以上の部分が居住用新得または購入してから、5カ月以内に入居し、年末までに引き続き住んでいること」「税額控除を受ける年分の合計所得金額が、3,000万円以下である」など、詳しくは国税庁のホームページでご確認ください。
会社員が住宅ローン控除を受けるためには、初年度に確定申告をする必要があります。住宅ローン控除の適応をはじめた1年目のみで大丈夫です。
確定申告をした年に、先ほど説明した住宅ローン控除等申告書が届きます。たとえば、10年間の住宅ローンであれば、残り9年分の書類がまとめて送付される仕組みです。
2年目以降は、年末調整をすることで控除を受けられるようになります。書類は紛失・廃棄しないよう、わかりやすい場所に保管しておきましょう。
ただし、初年度に確定申告をしなかった場合は、住宅ローン控除を受けることはできません。間に合わなかったときの対処として、翌年の1月1日以降の5年以内に手続きをすれば、控除を受けられるようになります。
年末調整における住宅ローン控除の手続きが簡素化されたとしても、会社員には、初年度の確定申告や住宅ローン控除等申告書の保管・提出など、慣れない手続き・作業をするのは変わりありません。
なお年末調整とは、毎月支払われる給与から引かれた税金の過不足を、実際の収入が明らかになる年末で調整する、一連の手続きです。会社員として控除、そして還付金を受けるために、どんな書類や手続きが必要になるのかを当事者意識をもって確認しておきましょう。
年末調整における、住宅ローン控除手続きの簡素化について説明しました。会社員にとっては、年末調整の負担が軽減されることは確かです。
しかし、住宅ローン減税(2022年度税制改正)をめぐって、国土交通省が期間15年以上、控除率0.7%を要望しているなど控除率の引き下げ・減税期間の拡大を検討するという発表もされています。
年末調整で会社に丸投げするのではなく、会社員として節税や控除の対策を最大限にできるよう、これから最新情報を収集して、適宜対策を講じていくことが必要です。
※本記事の内容について参考にする際は、念のため関連省庁や専門家にご確認ください
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